ご葬儀の知識

八尾市の生活保護受給者の葬儀について|注意点や節約方法を解説

生活保護を受給している状況で、大切なご家族が亡くなったとき、葬儀費用をどのように工面すればよいのか悩まれる方は少なくありません。八尾市では「葬祭扶助」という制度を利用することで、経済的な負担なく故人をお見送りできます。
本記事では、八尾市における生活保護葬の仕組みや申請方法、利用条件について詳しく解説します。制度を正しく理解し、いざというときに慌てず対応できるよう、ぜひ参考にしてください。

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生活保護葬儀(福祉葬・民生葬)とは

生活保護葬儀とは、生活保護法第18条に基づく「葬祭扶助」を利用して執り行う葬儀のことです。一般的に「福祉葬」や「民生葬」とも呼ばれており、経済的に葬儀費用を捻出することが困難な方を対象とした制度として広く活用されています。

葬祭扶助が適用されると、喪主は自己負担なく葬儀を行うことができます。八尾市でも、この制度を利用することで、火葬や遺体の搬送や棺、骨壺など、葬儀に最低限必要な費用が自治体から支給されます。

ただし、葬祭扶助で行える葬儀は基本的に「直葬(火葬式)」と呼ばれる形式に限られる点に注意が必要です。通夜や告別式、僧侶による読経や祭壇の設置といった儀式は葬祭扶助の対象外となるため実施できません。故人を安置し、納棺・出棺を経て火葬場へ向かい、火葬を行うというシンプルな流れになります。

儀式的な要素は含まれていないものの、故人を丁寧にお見送りするという点においては一般的な葬儀と変わりありません。経済的な理由で葬儀を諦める必要はなく、制度を活用して故人を弔うことが可能です。

葬祭扶助を利用できる条件

葬祭扶助はすべての方が利用できるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。八尾市で葬祭扶助の申請を検討している方は、以下で解説する条件を満たしているか確認してみてください。

喪主が生活保護を受給している場合

最も一般的なケースは、葬儀を執り行う喪主(葬儀費用を負担する責任のある方)が生活保護を受給している場合です。故人が生活保護受給者であるかどうかに関わらず、喪主自身が生活保護を受けていれば葬祭扶助の申請が可能となります。

たとえば、生活保護を受けている方の親や兄弟が亡くなり、その方が喪主として葬儀を行わなければならない状況であれば、葬祭扶助を利用できる可能性が高いでしょう。喪主に葬儀費用を支払う経済力がないことが認められれば、葬祭扶助が支給されます。

故人が生活保護を受給していた場合

故人自身が生活保護を受給しており、葬儀を執り行う遺族がいない場合や、遺族に葬儀費用を負担する資力がない場合も葬祭扶助の対象です。

遺族がいない場合は、故人の入院先の病院関係者や施設の職員、あるいは家主など、遺体の引き取りを行う方が申請者となることがあります。また、遺族がいても経済的に困窮している場合は、その遺族が申請者となり葬祭扶助を受けられる可能性があるでしょう。八尾市の担当部署と相談のうえ、適切な手続きを進めてください。

申請が認められないケース

葬祭扶助が認められないケースもあるため、特に注意が必要です。

まず、喪主や遺族に葬儀費用を支払う経済的余裕がある場合は対象外となります。生活保護を受給していても、預貯金や資産がある場合には、それらを葬儀費用に充てることが求められるケースもあるでしょう。

また、葬儀を行った後に申請しても葬祭扶助は支給されません。必ず葬儀を執り行う前に申請手続きを済ませる必要があり、事前に相談せず葬儀を行ってしまうと全額自己負担となる可能性があります。なお、一般的な葬儀(通夜や告別式を含む形式)を希望する場合も葬祭扶助の対象外です。

八尾市の葬祭扶助制度で支給される金額

葬祭扶助として支給される金額は、故人の年齢や実際にかかる費用によって異なります。八尾市での支給額について確認しておきましょう。

支給される費用に含まれるもの

葬祭扶助の基準額は厚生労働省によって定められており、大人(12歳以上)と子ども(12歳未満)で金額が異なります。大人の場合は21万9,000円以内、子どもの場合は17万5,200円以内となっています。ただし、実際の支給額は葬儀にかかる実費に応じて決定されるため、上限額がそのまま支給されるわけではありません。

葬祭扶助でカバーされる費用の内訳は、主に以下のとおりです。

  • 遺体の搬送費用(病院や自宅から安置場所、そして火葬場までの搬送)
  • 遺体を納める棺
  • 火葬後の遺骨を納める骨壺
  • 安置にかかる費用(ドライアイスや安置施設の使用料)
  • 八尾市立斎場を利用する場合の火葬料金
  • 火葬許可証などの手続きに必要な諸経費 など

葬儀社が八尾市に対して請求を行い、自治体から葬儀社へ直接支払われる仕組みとなっているため、喪主が直接費用を支払う必要はありません。

支給されない費用

一方で、葬祭扶助ではカバーされない費用もあります。僧侶や神官など宗教者へのお布施・謝礼は葬祭扶助の対象外であり、読経や戒名をつけてもらうことを希望する場合は別途自己負担が発生します。

また、祭壇や供花、遺影写真の作成費用なども対象外です。香典返しや会葬礼状、通夜や告別式にかかる費用も同様です。生活保護葬でも宗教者による供養を希望する場合は、ケースワーカーや葬儀社に相談すると、無料または低額で対応してくれる寺院を紹介してもらえる場合もあります。

葬祭扶助はあくまで「最低限の葬送」を保障する制度です。儀式的・装飾的な要素は含まれていない点を理解しておきましょう。

八尾市における葬祭扶助の申請方法

葬祭扶助を利用するためには、適切な手順で手続きを進める必要があります。八尾市での申請の流れは、以下の5つのステップです。

  1. 担当のケースワーカーまたは福祉事務所に連絡する
  2. 葬祭扶助の申請を行う
  3. 葬儀社と打ち合わせを行う
  4. 葬儀を執り行う
  5. 葬儀費用が支払われる

それぞれ詳しく解説します。

1. 担当のケースワーカーまたは福祉事務所に連絡する

ご家族が亡くなった場合、まず八尾市役所の生活福祉課(福祉事務所)または担当のケースワーカーへ連絡してください。生活保護を受給している方であれば、普段やり取りしているケースワーカーに直接連絡するのが最もスムーズです。

休日や夜間に亡くなった場合は、翌営業日に連絡することになりますが、その前に葬儀社への連絡は可能です。生活保護葬に対応している葬儀社であれば、役所への連絡や手続きについてもアドバイスを受けられます。

2. 葬祭扶助の申請を行う

役所への連絡後、葬祭扶助の申請手続きを行います。担当のケースワーカーや生活福祉課の職員と面談し、葬祭扶助の支給が決定される流れです。

この段階で、喪主の経済状況や故人との関係などが確認されます。申請が認められれば、葬祭扶助の範囲内で葬儀を行うことが正式に決定されます。葬儀社によっては役所との連絡や申請手続きを代行してくれるところもありますので、生活保護葬に対応している葬儀社を選ぶと手続きがスムーズに進みます。

3. 葬儀社と打ち合わせを行う

葬祭扶助の申請と並行して、葬儀社との打ち合わせを行います。生活保護葬に対応している葬儀社を選び、葬祭扶助を利用した葬儀であることを伝えてください。

打ち合わせでは、ご遺体の搬送・安置や火葬の日程、当日の流れなどについて確認します。葬祭扶助の範囲内で行える内容と、追加費用が発生するサービスについて明確に説明を受け、不明な点があれば遠慮なく質問しましょう。

4. 葬儀を執り行う

打ち合わせの内容に沿って葬儀(火葬式)を執り行います。ご遺体を病院や自宅から安置場所へ搬送し、ドライアイスなどで保全処置を行った後、納棺を経て八尾市立斎場で火葬です。

火葬には1時間から1時間半程度かかるのが通常で、火葬後は収骨(お骨上げ)を行い、骨壺にご遺骨を納めます。収骨まで終われば、生活保護葬としての一連の流れは完了です。

5. 葬儀費用が支払われる

生活保護葬の場合、喪主が直接葬儀社へ費用を支払う必要はありません。葬儀社が八尾市に対して葬祭扶助の請求を行い、自治体から葬儀社へ直接支払われる仕組みとなっています。

喪主の自己負担は原則として0円です。ただし、葬祭扶助の範囲外のサービス(お布施や追加のオプションなど)を希望した場合は、その分が自己負担となるため、注意が必要です。

申請に必要な書類

葬祭扶助の申請にあたって必要となる書類は、一般的に以下のようなものです。

  • 死亡届の写しまたは死亡診断書
  • 故人の生活保護受給者証(故人が保護を受けていた場合)
  • 喪主の生活保護受給者証(喪主が保護を受けている場合)
  • 印鑑(認印)
  • 喪主の本人確認書類 など

具体的に必要な書類は個々の状況によって異なる場合があるため、事前に担当のケースワーカーまたは八尾市役所の生活福祉課へ確認することをおすすめします。葬儀社が手続きをサポートしてくれるケースも多いので、わからないことがあれば相談してみてください。

また、故人の年金手帳や保険証など、葬儀後の各種手続きに必要となる書類も併せて準備しておくとスムーズです。

申請のタイミングに注意

葬祭扶助の申請において最も重要なのが、申請のタイミングです。必ず葬儀を行う前に申請し、承認を受けなければなりません。葬儀を行った後に申請しても、葬祭扶助は支給されないケースがほとんどです。

ご家族が亡くなったら、できるだけ早く担当のケースワーカーか八尾市役所の生活福祉課へ連絡してください。深夜や休日で役所が閉まっている場合でも、翌営業日の朝一番で連絡を入れることが大切です。先に生活保護葬に対応している葬儀社へ連絡しておけば、役所への連絡についてもアドバイスを受けられます。

事前に相談せず葬儀を行ってしまうと、全額自己負担となる可能性があるため、十分注意してください。ご家族の体調が思わしくない場合や高齢の家族がいる場合は、万が一に備えて事前に制度について確認しておくと安心です。

まとめ

八尾市で生活保護を受給している方が葬儀を行う場合、葬祭扶助制度を利用することで自己負担なく故人を見送ることが可能です。申請は必ず葬儀前に行う必要があり、八尾市役所の生活福祉課または担当のケースワーカーが窓口となります。

生活保護葬は通夜や告別式のない「直葬」形式となりますが、故人を丁寧にお見送りするという本質は変わりません。経済的な理由で葬儀を諦める必要はなく、制度を正しく活用すれば安心して故人を弔えるでしょう。

いざというときに慌てないためにも、事前に制度の内容を把握し、生活保護葬に対応した葬儀社を確認しておくことをおすすめします。

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