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八尾市の死亡手続き一覧|期限別の項目と詳細を解説
大切な方を亡くした悲しみの中でも、さまざまな届出や申請を進めなければならないのは大きな負担でしょう。八尾市では「おくやみガイドブック」も配布しており、市役所での手続きに役立つ情報がまとまっています。しかし、本当に必要な手続きがわからないというケースも少なくありません。
本記事では、八尾市で家族が亡くなった際に必要となる手続きを、期限別に整理して解説します。「何から始めればよいかわからない」「いつまでに済ませるべきか把握したい」という方は、ぜひ参考にしてください。
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目次
死亡後7日以内に終わらせる必要がある手続き
家族が亡くなった直後は、葬儀の準備と並行して、法律で定められた届出を済ませなければなりません。特に死亡届は7日以内という期限があり、届出が遅れると火葬の手配もできなくなります。悲しみの中ではありますが、最優先で対応しましょう。
死亡届の提出・火葬許可証の取得
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。届出人になれるのは、同居の親族か同居していない親族、または同居者です。届出先は「死亡者の本籍地」「届出人の所在地」「死亡地」のいずれかの市区町村役場となります。
八尾市への届出に必要なものは、死亡届1通(右側に医師が作成した死亡診断書または検案書が記載されたもの)と、八尾市立斎場を使用する場合は火葬使用料です。
届出が受理されると「埋火葬許可証」が交付されます。火葬当日に必要な重要書類となるため、紛失しないよう大切に保管してください。なお、届出人本人が役所へ行けない場合でも、届出人の署名があれば葬祭社の社員などが代理として届出書を持参できます。
葬儀社への連絡
亡くなった直後、医師から死亡診断書を受け取ったら、葬儀社へ連絡してください。あらかじめ依頼先を決めていなかった場合でも、八尾市周辺には24時間対応の葬儀社が多数あり、急な連絡にも対応してもらえます。
葬儀社は、遺体の搬送・安置から、死亡届の提出代行、火葬場の予約まで一連の手続きをサポートしてくれます。不明な点があれば遠慮なく相談し、故人を送る準備を進めましょう。病院から葬儀社を紹介されることもありますが、必ずしもその葬儀社に依頼する必要はなく、断っても失礼にはあたりません。
斎場の予約
八尾市では火葬場の電話予約は行っていません。令和6年2月5日以降、八尾市立斎場を使用する場合は「八尾市電子申請システム」での仮予約が必須となりました。仮予約後に市民課窓口で死亡届を提出し、本予約を完了させるという流れになります。
八尾市立斎場の火葬料金は住民区分により異なります。八尾市民の場合、以下のとおりです。
12歳以上が18,000円、12歳未満が9,000円です。市外の方が利用する場合は、12歳以上で72,000円と市民料金の約4倍となります。火葬には約2時間かかり、収骨までお待ちいただくロビーや有料の待合室(和室)も完備されています。仮予約システムの操作方法については、マニュアルを参照するか、環境施設課へ問い合わせてください。
14日以内に終わらせる必要がある手続き
死亡届を提出した後は、年金や保険、住民票に関する届出を14日以内に行う必要があります。市役所の複数の窓口を回ることになるため、八尾市が配布している「窓口提示シート」に故人や来庁者の情報を事前に記入しておくと、各課での手続きがスムーズに進みます。詳しく見ていきましょう。
年金受給停止の手続き
故人が年金を受給していた場合は、年金事務所へ「年金受給権者死亡届」を提出する必要があります。ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は、届出が省略できるケースもあります。届出が遅れると年金が振り込まれ続け、後で返還を求められることになるため、速やかに手続きを行いましょう。
また、亡くなった月の分まで支払われる年金のうち、未払い分がある場合は、生計を同じくしていた遺族が「未支給年金」として請求可能です。詳しくは八尾年金事務所へ問い合わせてください。
世帯主変更届の提出
亡くなった方が世帯主だった場合は、死亡日から14日以内に世帯主変更届の提出が必要です。届出先は市民課(市役所本館1階)または各出張所となります。届出には届出人の本人確認書類と印鑑が必要です。
ただし、世帯に残る方が1人だけの場合や、15歳未満の子どもと配偶者のみが残る場合など、届出が不要となるケースもあります。該当するかどうか不明な場合は、市民課へご確認ください。
介護保険資格喪失届・保険証の返却
65歳以上の方、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた方が亡くなった場合は、介護保険被保険者証を返却し、資格喪失の手続きを行います。死亡届を提出することで資格は自動的に喪失しますが、保険証の返却手続きは別途必要です。
介護保険料は死亡日の翌日(資格喪失日)が属する月の前月分まで月割りで再計算されます。払い過ぎがあれば相続人に還付され、不足があれば納付書が届く仕組みです。介護保険負担限度額認定証をお持ちの場合は、あわせて返却してください。
1か月以内に終わらせる必要がある手続き
14日を過ぎても、1か月以内に済ませるべき手続きがあります。故人が受けていた給付の停止や、日常生活に関わる契約の整理などが中心です。代表的なものは以下の3つです。
- 雇用保険受給資格者証の返却
- 公共料金などの名義変更・口座変更
- 運転免許証などの返納
手続きの方法や必要な書類を見てみましょう。
雇用保険受給資格者証の返却
故人が失業手当(雇用保険の基本手当)を受給中だった場合は、死亡から1か月以内に「雇用保険受給資格者証」をハローワークへ返却する必要があります。手続きには、受給資格者証のほか、死亡の事実がわかる書類(死亡診断書や戸籍謄本、住民票など)を持参します。
故人が在職中だった場合は、会社側で雇用保険被保険者資格喪失届の手続きを行うため、会社からの指示に従って必要書類を提出してください。手続き先が異なる点に注意が必要です。
公共料金などの名義変更・口座変更
故人が契約していた電気・ガス・水道・携帯電話・インターネットなどの公共料金やサービスについて、名義変更または解約の手続きが必要です。口座振替で支払っていた場合は、引き落とし口座の名義変更も行う必要があります。
手続き先は各事業者となり、一般的に死亡の事実を証明する書類(死亡診断書のコピーなど)と届出人の本人確認書類が求められます。クレジットカードの解約やNHK受信料、新聞をはじめとする各種定期購入サービスの停止も忘れずに対応しましょう。
運転免許証などの返納
故人が運転免許証を所持していた場合は、最寄りの警察署または運転免許センターへ返納します。届出には死亡の事実を証明する書類(戸籍謄本や死亡診断書のコピー)が必要です。パスポートをお持ちだった場合は、パスポートセンターまたは市区町村窓口で失効手続きを行います。
返納しなくても罰則はありませんが、不正利用を防ぐためにも、早めに対応しておくと安心です。

3か月以内に終わらせる必要がある手続き
死亡から3か月以内に行うべき手続きとして、相続に関する重要な判断を迫られます。この期間を「熟慮期間」と呼び、相続するか放棄するかを決定しなければなりません。放置すると大変なことになるため、3か月以内に決着を付けるようにしてください。
相続放棄・限定承認の決定
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択する必要があります。何も手続きをしないと単純承認したとみなされ、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金など)もすべて相続することになります。
相続放棄や限定承認を希望する場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述書を提出しなければなりません。3か月という期間は短いため、故人に借金がある可能性がある場合は、早めに財産調査を始めましょう。
期限内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸延」を申し立てることで、熟慮期間を延長できる場合があります。なるべく早い段階で延長するか否かを決定してください。
相続財産の調査・遺産分割協議の開始
相続放棄をしない場合は、故人の財産と負債の全容を把握するための調査を開始します。預貯金や不動産、有価証券や生命保険、借入金、保証債務など、プラスとマイナスの財産をすべて洗い出す作業が必要です。
財産の調査が進んだら、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成し、各相続人が署名・押印(実印)します。
遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きに必要となる重要書類です。面倒に感じるかもしれませんが、その後の手続きにも影響するため、しっかりと話し合いを行い、相続人全員が納得できる形にしましょう。
10か月以内に終わらせなければならない手続き
相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納付が必要になります。申告期限は死亡から10か月以内と定められており、遅れるとペナルティが課されます。詳しく見てみましょう。
相続税の申告・納付
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署となります。八尾市民の場合は、八尾税務署が管轄です。
相続税がかかるのは、遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合です。申告期限までに遺産分割協議が整わない場合でも、法定相続分で仮に計算して申告・納税を行い、後から修正申告または更正の請求をすることになります。
期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が発生するほか、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が適用できなくなる恐れがあるため、早めの準備が大切です。
相続登記
故人名義の不動産(土地・建物)がある場合は、法務局で相続登記(所有権移転登記)を行います。相続登記は、令和6年4月1日から義務化されました。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書などが必要です。手続きが複雑な場合は、司法書士への相談をおすすめします。
期限はないがしなければならない手続き
法律で定められた期限はないものの、早めに済ませておきたい手続きがあります。葬祭費の申請や生命保険金の請求などは、時効があるため注意が必要です。
葬祭費の申請は、故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を行った方(喪主)に対して5万円が支給される制度です。八尾市では健康保険課(市役所本館1階)で手続きを行い、申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年以内となっています。必要書類は、喪主名義の葬儀費用の領収書、故人の保険証、喪主の預金通帳などです。
生命保険金の請求も重要な手続きです。保険会社への連絡と必要書類の提出が必要で、時効は保険法により3年と定められています。死亡保険金の受取人が指定されている場合は、受取人本人が保険会社へ連絡し、請求手続きを進めます。
そのほか、銀行口座の解約・名義変更や証券口座の相続手続き、自動車の名義変更(陸運局への申請)などが対象です。遺産分割協議が整い次第、順次対応していく必要があります。
まとめ
八尾市で家族が亡くなった際に必要な手続きは多岐にわたりますが、期限のあるものから優先的に進めることが大切です。特に、死亡届と年金・保険・世帯主変更届、相続放棄および相続税の申告は期限を過ぎると不利益が生じるため、忘れずに対応しましょう。
八尾市では「おくやみガイドブック」を配布しており、市役所での手続きをサポートしています。不明な点があれば、市民課または各窓口へお問い合わせください。複雑な相続手続きについては、司法書士や税理士などの専門家に相談することも検討してみてください。
強引な営業は一切致しません。
後悔のないご葬儀にするためにも、
事前相談がお勧めです。








