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茨木市で生活保護を受けている方の葬儀|葬祭扶助で葬儀を執り行う方法

生活保護を受けている方が亡くなられた場合、または生活保護受給者が喪主となる場合、葬儀費用の負担は大きな不安要素となります。茨木市では、葬祭扶助制度を活用することで、自己負担なしで葬儀を執り行うことが可能です。
本記事では、茨木市における生活保護葬の申請方法から実際の葬儀の流れ、注意点まで詳しく解説していきます。故人を尊厳を持って送り出すために、制度を正しく理解し、適切な手続きを進めていきましょう。
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目次
生活保護葬(福祉葬・民生葬)とは
生活保護葬は、経済的に困窮している方でも人としての尊厳を保ちながら葬儀を行えるよう、生活保護法第18条に基づいて定められた制度です。茨木市においても、生活保護受給者が亡くなった場合、または受給者が喪主となる場合に、市から葬祭扶助を受けることができます。
支給される金額は、大人の場合で約20万円、子どもの場合で約16万円が上限となっており、火葬式(直葬)形式での葬儀が基本です。葬祭扶助の範囲内で、遺体の搬送や安置、納棺と火葬、骨壺・骨箱などが含まれます。
葬祭扶助を受けられる条件
葬祭扶助を受けるためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 故人が生活保護を受給していて、葬儀を行う扶養義務者がいない場合
- 葬儀を行う方(喪主)が生活保護を受給している場合
扶養義務者とは、配偶者と直系血族、兄弟姉妹を指します。
重要な点として、葬祭扶助は必ず葬儀を行う前に申請する必要があり、葬儀後の申請は原則として認められません。亡くなられた際は、速やかに茨木市の福祉事務所へ連絡してください。
民生葬と一般的な葬儀の違い
民生葬と一般的な葬儀の最大の違いは、葬儀の規模と内容にあります。
一般的な葬儀では、通夜と告別式を2日間かけて行い、参列者への会食や返礼品の用意、僧侶による読経など、さまざまな要素が含まれます。一方、民生葬では基本的に火葬のみを行う直葬形式となり、通夜や告別式は行いません。
民生葬には祭壇の設置や生花の装飾、会葬御礼なども含まれませんが、故人を送る最低限の尊厳は保たれており、家族や親しい方だけで静かに見送ることができます。
茨木市での葬祭扶助申請の具体的な手順
茨木市で葬祭扶助を申請する際は、速やかな対応と正確な手続きが重要です。申請から葬儀実施まで、スムーズに進めるための具体的な手順を説明します。
申請窓口と必要書類
茨木市での葬祭扶助申請窓口は、茨木市役所の生活福祉課です。申請に必要な書類は、以下のとおりです。
- 死亡診断書または死体検案書
- 申請者(喪主)の生活保護受給証明書
- 印鑑
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
故人が生活保護を受給していた場合は、故人の生活保護廃止決定通知書も必要です。葬儀社が決まっている場合は、葬儀社の見積書も持参すると手続きがスムーズに進みます。書類に不備があると手続きが遅れる可能性があるため、事前に電話で確認することをおすすめします。
申請から葬儀実施
死亡の事実が確認されたら、速やかに茨木市生活福祉課に連絡を入れます。24時間365日対応の葬儀社に連絡している場合は、葬祭扶助を利用することを伝え、一時的に遺体を安置してもらうことも可能です。必要書類を持参して市役所で正式な申請を行うと、葬祭扶助決定通知書が交付されます。それを持って葬儀社に相談しましょう。
決定通知書を葬儀社に提示し、葬儀の詳細を打ち合わせます。葬儀場の予約を行い、火葬を実施した後、葬儀社から市に請求書が提出され、扶助費が直接葬儀社に支払われるという流れになります。申請から葬儀まで通常3〜5日程度かかるため、その期間を見込んで準備しておく必要があります。
葬祭扶助の範囲内でできること・できないこと
葬祭扶助制度を利用する際、何が扶助の対象となり、何が対象外となるのかを正確に理解しておくことは非常に重要です。それぞれの内容を理解し、葬祭扶助で葬儀を行うか否かを決定してください。
扶助に含まれる項目の詳細
葬祭扶助に含まれる項目は法律で明確に定められています。遺体の搬送費用については、病院や施設から安置場所まで、そして安置場所から火葬場までの搬送の費用です。安置費用も扶助の対象となり、自宅での安置が困難な場合は葬儀社の安置施設を利用できます。
ドライアイスによる遺体の保全費用も、通常3日分程度まで含まれています。納棺に関する費用として、棺や仏衣、棺用布団が含まれ、標準的なものに限られる点に注意が必要です。故人を清潔な状態で送るために必要な最低限の用品は確保されています。
火葬費用と骨壺・骨箱も扶助の対象で、茨木市立斎場を利用する場合、市民料金が適用され、扶助の範囲内で十分対応可能となっています。葬儀で最低限必要な項目はすべて揃っているため、簡素な葬儀を希望する場合は、葬祭扶助を利用した葬儀を検討すると良いでしょう。
扶助対象外となる項目
葬祭扶助の対象とならない項目も多く存在します。
宗教的な儀式に関する費用はすべて対象外です。具体的には、僧侶への読経料、戒名料、教会での儀式費用などであり、希望する場合は自己負担です。祭壇の設置や生花、供物なども扶助の対象外となります。
また、遺影写真の作成費用も含まれていないため、既存の写真を使用するか、別途費用を負担する必要があります。会葬礼状や香典返し、会食費用なども対象外となり、参列者への対応に関する費用は基本的にすべて自己負担です。位牌や仏壇、墓地や納骨堂の費用も扶助には含まれず、火葬後の供養に関する費用は別途検討が必要となります。
追加費用が発生するケース
葬祭扶助は使えるものの、追加費用が発生するケースもあります。
例えば、死亡場所が茨木市外で、遺体を茨木市まで搬送する必要がある場合、長距離搬送料金が発生する可能性があります。安置日数が長期にわたる場合も、通常3日分を超えるドライアイス代は追加費用が必要です。
また、特別な事情で標準的な棺が使用できない場合、大型棺の差額が発生することもあります。詳しくは生活福祉課に相談し、どの項目から費用が発生するのかを確認しておきましょう。

茨木市での生活保護葬に対応している葬儀社に事前相談を
茨木市内および近隣地域には、生活保護葬に対応している葬儀社が複数存在します。事前相談を行うことで、いざという時に慌てることなく対応可能です。いずれの葬儀社も、24時間365日の対応体制を整えています。
事前相談では、葬祭扶助制度の詳細な説明や葬儀内容の確認、見積もりの取得などが可能です。相談は無料で行えるため、複数の葬儀社に相談して比較検討することをおすすめします。
葬儀後の手続きと供養
葬儀が終わった後も、さまざまな手続きや供養の問題が残ります。特に手続きにおいては、期限が決められているものもあります。生活保護受給者の場合の対応方法を見ていきましょう。
各種手続き
葬儀後には、次のような手続きをしなければなりません。
- 死亡届の提出
- 生活保護の廃止手続き
- 年金の停止手続き
- 健康保険証の返納
- 介護保険の資格喪失届
- 住民票の抹消 など
茨木市では「おくやみコーナー」を設置しており、死亡に関する手続きをワンストップで行うことができます。また、相続放棄を検討する場合は、3か月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。
茨木市の葬儀後の手続きについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にして忘れないようにしましょう。
関連記事:茨木市の死亡手続きはどうやる?手続きを期限別に解説
供養
火葬後の遺骨の供養については、自宅での供養や市営墓地や公営納骨堂の利用、合祀墓や永代供養墓、散骨などの経済状況に応じてさまざまな選択肢があります。最も費用を抑えられるのは自宅での供養ですが、長期的な保管場所の確保が課題となることもあるため注意が必要です。
また、合祀墓や永代供養墓は、費用を大幅に抑えつつ、長期的に供養してもらえる安心感があります。ただし、契約年限や内容については事前に十分確認し、慎重に検討する必要があります。供養の方法については遺族で十分に話し合い、納得のうえで決定するようにしてください。
まとめ
茨木市における生活保護葬について、申請方法から葬儀の実施、その後の手続きまで解説してきました。葬祭扶助制度を利用することで、経済的な負担なく、故人を尊厳を持って送ることができます。
最も重要なのは、亡くなられた後すぐに茨木市福祉事務所に連絡することです。生活保護葬に対応している葬儀社を選ぶことで、手続きのサポートを受けながら、安心して葬儀を進めることができます。不明な点がある場合は、窓口に相談し、故人を安心して送り出せるようにしましょう。
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