ご葬儀の知識

茨木市の葬祭費補助制度|うまく活用して費用負担を抑えよう

葬儀は人生の大切な節目ですが、突然の出費に戸惑う方も少なくありません。特に、葬祭費用は決して安くないため、家計への負担を心配する方も多いでしょう。茨木市では、そうした負担を軽減するために「葬祭費補助制度」が用意されています。うまく活用することで、葬儀にかかる費用を抑えられるかもしれません。

本記事では、茨木市の葬祭費補助制度と利用できる条件、申請方法を解説します。茨木市で葬儀費用の負担を少しでも減らしたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

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葬祭費補助制度とは

葬祭費補助制度とは、故人の葬儀を執り行った人に対して一定の金額を支給する公的な補助制度です。国民年金や後期高齢者医療保険、社会保険などに加入していた故人を対象に、自治体や保険組合などが給付を行います。支給される金額や条件は、保険の種類や自治体ごとに異なりますが、一般的に葬儀を行った遺族や喪主が対象です。

茨木市においても、対象者に応じた葬祭費補助制度が設けられており、一定の要件を満たせば申請することで補助を受けられます。ただし、申請には期限が設けられているため、必要な書類を準備して早めに手続きを行うことが重要です。

茨木市の葬祭費補助制度一覧

茨木市の葬祭費補助制度には、次の人を対象にしたものが用意されています。

  • 国民年金加入者
  • 後期高齢者医療保険加入者
  • 社会保険・共済組合加入者

それぞれ申請先や流れ、補助金額が異なります。また、近隣自治体である吹田市や和泉市とも条件が異なる場合があります。それぞれ詳しく見てみましょう。

国民年金加入者

国民年金に加入していた故人の葬儀を執り行った場合、遺族や喪主に対して「葬祭費」が支給される制度があります。故人が国民健康保険に加入していたことが条件となり、申請者は実際に葬儀を行った方が対象です。

茨木市の場合、支給される金額は5万円で、これは全国的にも一般的な支給額とされています。申請の際には、故人の国民健康保険証や喪主名義の口座情報、葬儀を行ったことを証明する書類(葬儀費用の領収書など)が必要です。

手続きは、故人の住民票があった市区町村の国民健康保険窓口で行います。また、申請期限は葬儀を行った日から2年以内と決まっているため、早めの手続きを心掛けましょう。

申請方法

国民年金加入者の葬祭費を申請する際に必要な書類は以下のとおりです。

  • 亡くなった人が被保険者であることが確認できるもの(マイナンバーカードもしくは資格確認書)
  • 葬儀の領収書・明細書(告別式の日・葬儀を行った人のお名前が確認できるもの)
  • 葬儀を行った人の本人確認書類
  • 葬儀を行った人の振込口座がわかるもの(銀行通帳など)

上記の中には再発行できないものも含まれます。受け取ったり発見したりしたものは、必ず厳重に保管しておきましょう。また、不足があると葬祭費補助を受けられないため。窓口に行くまでにしっかりと確認しておいてください。

申請窓口

国民年金加入者の葬祭費申請は、茨木市役所の健康医療部保険年金課の窓口で受け付けています。また、オンラインでの申請も可能です。

窓口の受付時間は平日午前8時45分から午後5時15分までです。なお、喪主意外が申請する場合は印鑑が必要になる点に注意してください。

後期高齢者医療保険加入者

後期高齢者医療保険に加入していた故人の葬儀を行った場合、葬祭費が支給されます。高齢者の医療費を支える後期高齢者医療保険制度に基づくもので、対象者は故人が保険に加入していた場合に限られます。茨木市では、葬祭費として5万円が支給されます。

申請者は、実際に葬儀を執り行った遺族や喪主です。葬儀を行ったことを証明する領収書や故人の保険証、申請者の本人確認書類、喪主名義の口座情報などを揃えて窓口へ行きましょう。また、申請期限は葬儀の翌日から2年以内とされており、期限を過ぎると受給できなくなるため注意が必要です。

申請方法

後期高齢者医療保険加入者の葬祭費を申請するには、以下の書類を用意します。

  • お亡くなりになった方の後期高齢者医療被保険者証
  • 申請書(市役所窓口で発行します)
  • 葬儀の領収書・明細書(告別式の日・喪主の方のお名前が確認できるもの)
  • 振込み先のわかるもの(銀行通帳など)
  • 印鑑(朱肉を使うもの)

これらの書類を茨木市役所の健康医療部保険年金課にある高齢医療係窓口に提出し、所定の申請書に必要事項を記入して提出します。国民年金受給者と同じく、過不足がないように準備してください。

申請窓口

後期高齢者医療保険加入者の葬祭費申請は、茨木市役所の保険年金課の中でも高齢医療係が担当窓口となります。市役所内の後期高齢者医療保険担当窓口で手続きが可能です。

受付時間は、国民年金のケースと同じく、平日午前8時45分から午後5時15分までです。申請期限が葬儀の翌日から2年以内であるため、早めに窓口へ相談してください。

社会保険・共済組合加入者

社会保険や共済組合に加入していた故人の場合、葬祭費補助は茨木市の制度ではなく、加入していた保険組合や共済組合から支給されます。これは、それぞれの組合が独自に設けた給付制度であり、金額や支給条件は組合ごとに異なります。

一般的には、遺族や喪主に対して5万円程度が支給されることが多いですが、具体的な金額や手続きについては、各組合に直接問い合わせる必要があります。

申請期限は、原則として葬儀後2年以内とされていますが、組合によって異なる場合があるため注意が必要です。茨木市役所の窓口では手続きができない点に注意してください。

申請方法

社会保険・共済組合加入者の葬祭費を申請する際には、多少の違いはあるものの以下の書類が必要です。申請は、故人が加入していた保険組合または共済組合に直接行います。

  • 故人の社会保険証または共済組合員証
  • 葬儀費用の領収書(葬儀を行ったことを証明するもの)
  • 喪主名義の振込先口座情報(通帳やキャッシュカードのコピーなど)
  • 申請者(喪主)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 保険組合・共済組合指定の申請書

申請期限や詳細な条件は組合ごとに異なるため、事前に確認してください。過不足ないように書類を準備しておきましょう。

申請窓口

社会保険・共済組合加入者の葬祭費申請は、故人が加入していた各保険組合や共済組合が申請窓口となります。茨木市役所では手続きができないため、該当する組合へ直接問い合わせを行ってください。

窓口の所在地や受付方法、申請期限などは組合によって異なるため、事前に確認することをおすすめします。

移送費が支給される可能性もある

茨木市では、葬祭費補助とは別に、移送費が支給される場合があります。これは、病院などから故人を自宅や葬儀場へ移送する際にかかった費用を補助する制度です。

ただし、移送費が支給されるためには審査が必要で、前提として医師の指示に基づく移送や、緊急性が認められる場合に限られます。支給額や申請手続きについては、事前に茨木市の健康医療部保険年金課で確認してください。また、移送費を申請する際も、領収書や故人の保険証などが必要です。

茨木市の葬祭費補助制度を利用する際の注意点

茨木市で葬祭費補助制度を利用する場合、以下の点に注意が必要です。

  • 複数の補助制度を組み合わせられない
  • 期限は葬儀から2年以内
  • 故人の住民票がある自治体へ申請しなければならない
  • 退職後3か月以内の場合は前の社会保険から支給される
  • 交通事故が死因の場合は対象外になる可能性がある
  • 火葬のみの葬儀では支給されない可能性がある

理解していないと、葬祭費補助を受けられない可能性もあります。それぞれ詳しく見てみましょう。

複数の補助制度を組み合わせられない

葬祭費補助制度は、複数の制度を同時に受け取ることができません。例えば、故人が国民健康保険と後期高齢者医療保険、または社会保険に同時加入していた場合でも、支給を受けられるのはどれかひとつの制度のみです。

どの制度から給付を受けるかは、申請者が選ぶ必要があります。そのため、最も適切な制度を選ぶために事前に内容を確認し、必要に応じて各窓口へ相談することが重要です。制度の重複申請を避け、スムーズに手続きを進めましょう。

期限は葬儀から2年以内

茨木市の葬祭費補助制度では、申請期限が葬儀を行った日から2年以内と定められています。この期限を過ぎると、いかなる理由であっても補助金を受け取ることができません。

そのため、葬儀後は早めに必要書類を準備し、手続きを行うことが重要です。特に領収書や故人の保険証など、申請に必要な書類は紛失しやすいため注意が必要です。2年という期限を忘れずに、早めに窓口で申請を進めましょう。

故人の住民票がある自治体へ申請しなければならない

葬祭費補助制度の申請は、故人の住民票が登録されていた自治体で行う必要があります。例えば、葬儀を他の市町村で行った場合でも、茨木市に住民票があった故人の申請は茨木市役所で手続きを行います。

このため、葬儀の場所ではなく、故人の最終的な住民登録地を確認することが重要です。また、提出書類も自治体ごとに異なる場合があるため、事前に確認しておくとスムーズです。

退職後3か月以内の場合は前の社会保険から支給される

故人が退職後3か月以内に亡くなった場合、葬祭費は退職時に加入していた社会保険から支給される可能性があります。この場合、国民健康保険や後期高齢者医療保険ではなく、退職前の社会保険制度に基づく手続きが必要です。

支給額や申請方法は各保険組合によって異なるため、事前に確認することが重要です。また、申請期限も決まっているため、早めに必要書類を準備し対応しましょう。

交通事故が死因の場合は対象外になる可能性がある

故人が交通事故で亡くなった場合、葬祭費補助制度の対象外となる可能性があります。これは、交通事故による死亡の場合、加害者の自賠責保険や損害賠償金から葬儀費用が補償される仕組みがあるためです。

詳細な対応は自治体や保険制度によって異なる場合があり、申請可能かどうかは個別のケースに応じて確認する必要があります。まずは、茨木市の窓口や保険担当者に相談しましょう。

火葬のみの葬儀では支給されない可能性がある

茨木市の葬祭費補助制度では、火葬のみの簡易的な葬儀の場合、補助金が支給されない可能性があります。この制度は、葬儀を執り行った際の費用負担を軽減することを目的としているため、火葬のみの場合は「葬儀」と見なされないケースがあるためです。

ただし、具体的な対象条件は自治体によって異なるため、火葬だけの場合でも申請可能かどうかを茨木市の窓口で確認することをおすすめします。

まとめ

茨木市の葬祭費補助制度は、故人が加入していた保険に応じて費用を補助し、遺族の経済的負担を軽減する制度です。申請には期限があり、条件によって支給されない場合もあるため、制度内容や注意点を事前に確認することが重要です。

また、火葬のみの葬儀や交通事故の場合など、特定のケースでは対象外となる可能性もあります。葬祭費補助制度を活用することで、葬儀費用の不安を和らげつつ、大切な人を心穏やかに送り出しましょう。

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