ご葬儀の知識

箕面市で生活保護を受けている方の葬儀「葬祭扶助制度」を解説

大阪府箕面市で生活保護を受給されている方やそのご家族にとって、葬儀費用の負担は大きな心配事となるでしょう。しかし、生活保護法に基づく葬祭扶助制度を利用することで、自己負担なしで故人を送ることができるのです。
本記事では、箕面市における葬祭扶助制度の仕組みから申請方法、実際の葬儀の流れまで詳しく解説していきます。経済的な事情で葬儀を諦める必要はありません。適切な手続きを踏むことで、故人を尊厳を持って送り出しましょう。

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箕面市の生活保護葬(福祉葬)とは

生活保護葬は、生活保護法第18条に基づく葬祭扶助制度を利用した葬儀のことです。福祉葬や民生葬とも呼ばれており、経済的に困窮している方でも最低限必要な葬儀を行えるよう、自治体が葬儀費用を負担する制度です。

生活保護受給者が亡くなった場合、または生活保護受給者が喪主となる場合に、葬祭扶助の申請が可能となります。支給される金額は大人の場合で約20万6000円、12歳未満の子どもの場合は約16万4800円が上限です。火葬のみのシンプルな葬儀形式で執り行われるのが一般的です。

葬祭扶助が適用されるケース

葬祭扶助制度が適用されるケースは、主に2つのパターンに分けられます。

1つ目は、生活保護受給者本人が亡くなった場合です。故人が生活保護を受給していて、葬儀を執り行う親族も経済的に困窮している場合、葬祭扶助の申請が可能となります。この場合、遺族が生活保護を受給していなくても、葬儀費用を負担する経済的余裕がないと認められれば、扶助の対象となることがあります。

2つ目は、生活保護受給者が喪主となる場合です。故人が生活保護を受給していなくても、喪主となる方が生活保護受給者であれば、葬祭扶助の対象となります。ただし、故人に預貯金や不動産などの資産がある場合、他の親族が葬儀費用を負担できる場合は、扶助の対象外となることがあるため注意が必要になります。

また、身寄りのない生活保護受給者が亡くなった場合も、葬祭扶助の対象となります。この場合は、民生委員や福祉事務所が中心となって葬儀の手配を行い、箕面市が葬儀費用を負担するのが一般的です。

無縁仏となることを防ぎ、人としての尊厳を保った最期を迎えられるよう配慮されているのが、制度の重要な側面といえるでしょう。

生活保護葬に含まれるもの・含まれないもの

葬祭扶助で支給される内容と、対象外となる項目を正確に理解しておくことは、トラブルを防ぐうえでも重要です。

葬祭扶助に含まれる項目は以下のとおりです。

  • 死亡診断書または死体検案書の発行費用
  • 遺体の搬送費用(病院から安置場所、安置場所から火葬場まで)
  • 安置に必要な費用(ドライアイス代、安置室使用料など)
  • 納棺に必要な費用(棺、仏衣、棺用布団など)
  • 火葬に必要な費用(火葬料金、骨壺、骨箱など)

一方、葬祭扶助に含まれない項目も多く存在します。具体的には、以下の項目は葬祭扶助の支給対象外です。

  • 読経料や戒名料などの宗教的な費用
  • 会食費(通夜振る舞い、精進落としなど)
  • 香典返し
  • 生花や供物
  • 祭壇の装飾
  • 会葬礼状の作成費用
  • 遺影写真の作成
  • 霊柩車の使用料

支給対象となるものとそうでないものを正確に理解しておきましょう。

箕面市での葬祭扶助申請から葬儀までの流れ

葬祭扶助を利用した葬儀を行うためには、適切な手順を踏む必要があります。ここでは、実際の申請から葬儀完了までの具体的な流れを解説していきます。

1. 死亡の連絡と初期対応

故人が亡くなられたら、まず箕面市健康福祉部生活援護室(電話:072-724-6751)に連絡を入れます。担当のケースワーカーがいる場合は、その方に直接連絡を取るのが望ましいでしょう。病院や施設で亡くなられた場合は、死亡場所と死亡時刻も正確に伝えてください。

連絡の際は、以下の情報を伝える必要があるため用意しておくと良いでしょう。

  • 故人の氏名
  • 生年月日
  • 死亡日時
  • 死亡場所
  • 申請者との関係
  • 生活保護受給者番号 など

土日祝日や夜間の場合は、市役所の宿直室に連絡し、緊急対応を依頼することも可能となっています。

2. 葬祭扶助の申請手続き

福祉事務所への連絡後、葬祭扶助の申請書類を提出してください。申請に必要な書類は以下のとおりです。

  • 葬祭扶助申請書
  • 死亡診断書または死体検案書の写し
  • 生活保護受給者証
  • 申請者の身分証明書
  • 印鑑(認印可、シャチハタ不可)

申請は原則として葬儀を行う前に行う必要があり、事後申請は認められません。緊急の場合でも、電話で仮申請を行い、後日正式な書類を提出する方法を取ることができます。申請から承認までは通常1日程度かかりますが、状況によっては即日承認される場合もあります。

3. 葬儀社の選定と打ち合わせ

葬祭扶助の申請が受理されたら、対応可能な葬儀社の選定に移ります。箕面市内には葬祭扶助に対応している葬儀社が複数あり、事前に「葬祭扶助を利用した福祉葬を希望する」と伝えることで、適切なプランを提案してもらうことができます。

葬儀社との打ち合わせでは、葬祭扶助の範囲内で可能なサービス内容を確認しましょう。基本的には直葬(火葬式)となりますが、故人との最後のお別れの時間は確保されています。火葬場の予約や死亡届の提出、火葬許可証の取得などの手続きは、葬儀社が代行するのが一般的です。

4. 納棺から火葬まで

ご遺体は病院や施設から安置施設へ搬送され、納棺の儀を行います。葬祭扶助では豪華な装飾はできませんが、故人を清潔に整え、尊厳を持って送り出すための準備は整えられています。

火葬時間は約1時間半程度で、その後収骨を行うのが一般的な流れです。これは、関西地方の慣習に従い、部分収骨が一般的ですが、全骨収骨を希望される場合は事前に相談が必要となるでしょう。

葬儀

葬祭扶助を利用する際の注意点

葬祭扶助制度は経済的に困窮している方にとって重要な制度ですが、利用にあたってはいくつかの注意点があります。特に重要なものを3つ紹介します。

申請のタイミング

最も重要な注意点は、申請のタイミングです。葬祭扶助は必ず葬儀を執り行う前に申請する必要があり、葬儀後の申請は原則として認められません。急な不幸で慌ただしい中でも、まず福祉事務所への連絡を優先させることが大切でしょう。

また、申請から承認までには時間がかかる場合があります。土日祝日や年末年始は手続きに通常より時間を要することがあるため、余裕を持った対応が求められます。緊急時は電話での仮申請も可能ですが、必ず正式な手続きを行ってください。

他の制度との併用について

葬祭扶助は、他の葬祭費補助制度との併用ができません。国民健康保険の葬祭費(5万円)、後期高齢者医療保険の葬祭費(5万円)、社会保険の埋葬料(5万円)などと重複して受給することはできないため、どちらか一方を選択する必要があります。

一般的には、葬祭扶助の方が支給額が大きいため、生活保護受給者の場合は葬祭扶助を選択することが多いでしょう。ただし、故人が社会保険に加入していて、埋葬料とは別に会社から弔慰金が支給される場合などは、個別に検討する必要があります。

扶養義務者がいる場合

生活保護法では、扶養義務者が葬儀費用を負担できる場合、葬祭扶助の対象外となることがあります。扶養義務者とは、配偶者、直系血族(親子)、兄弟姉妹などです。

ただし、扶養義務者も経済的に困窮している場合や長年疎遠になっている場合などは、葬祭扶助の適用が認められることがあります。個別の事情を福祉事務所に説明し、適切な判断を仰ぐことが重要となります。

箕面市で葬祭扶助に対応している葬儀社を選ぶ際のポイント

箕面市内および近隣地域には、葬祭扶助に対応した葬儀社が複数存在しています。適切な葬儀社を選ぶことで、限られた予算内でも心のこもった葬儀を執り行うことができるでしょう。詳しく解説します。

事前相談を受け付けているか

優良な葬儀社は、生前からの事前相談を無料で受け付けています。事前相談では、葬祭扶助を利用した場合の具体的な葬儀内容や必要な手続き、準備すべき書類などについて詳しく説明してもらえます。

事前相談を通じて、葬儀社の対応や雰囲気を確認できるのも大きなメリットです。スタッフの対応が親切丁寧か、葬祭扶助制度に精通しているか、追加費用が発生しないかなどを確認し、信頼できる葬儀社を選ぶことが大切でしょう。

複数社から見積りを取って比較する

葬祭扶助の金額は決まっていますが、その範囲内でのサービス内容は葬儀社によって異なります。複数の葬儀社から見積りを取り、サービス内容を比較検討することをおすすめします。

比較する際のポイントは、基本サービスの充実度や安置施設の環境、スタッフの対応やアフターサービスの有無などです。また、24時間365日対応可能か、火葬場までの搬送がスムーズに行えるかなども確認しておくとよいでしょう。

生活保護受給者が亡くなった後の手続き

葬儀が終わった後も、様々な手続きが必要となります。生活保護受給者特有の手続きもあるため、順を追って対応していくことが大切でしょう。

まず、生活保護の廃止手続きを行います。箕面市健康福祉部生活援護室に死亡届を提出し、生活保護受給者証を返還してください。未支給の保護費がある場合は、相続人が受け取ることができる場合もあるため、担当ケースワーカーに確認してください。

次に、故人が住んでいた住居の処理が必要です。市営住宅や府営住宅の場合は退去手続きを、民間賃貸の場合は解約手続きを行います。遺品整理は原則として遺族が行いますが、身寄りがない場合は民生委員や福祉事務所に相談することで支援を受けられることがあります。

各種給付金の申請も忘れずに行いましょう。未支給年金や遺族年金、死亡一時金など、該当する給付金がないか確認します。葬祭扶助を受けた場合でも、これらの給付金は別途申請可能です。

それ以外の死亡後の手続きについては、以下の記事を参考にしてください。

【関連記事】箕面市で家族が亡くなった際の死亡手続き|期限ごとに解説

まとめ

箕面市における葬祭扶助制度は、経済的に困窮している方でも故人を尊厳を持って送るための重要な制度です。生活保護受給者が亡くなった場合、または生活保護受給者が喪主となる場合に、自己負担なしで最低限必要な葬儀を執り行うことができます。申請から葬儀までの流れを事前に理解し、適切な手続きを踏むことで、スムーズに葬儀を進めることができるでしょう。

葬祭扶助制度は、経済的な理由で葬儀を諦めることがないよう、セーフティネットとしての役割を果たしています。制度を正しく理解し、必要な時に適切に活用することで、故人との最後のお別れを心を込めて行うことができます。

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