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「箕面市」の家族葬・葬儀なら吹公社へ箕面市の葬祭費補助金制度|賢く使って葬儀費用を安く!

葬儀には多額の費用がかかりますが、箕面市では一定の条件を満たせば「葬祭費補助金制度」を利用でき、経済的負担を軽減できます。この制度は、故人が加入していた公的医療保険から、喪主に対して補助金が支給される仕組みです。ただし、申請期限や対象条件があるため、事前に確認が必要です。
本記事では、箕面市の葬祭費補助金制度の詳細や申請時の注意点を解説します。上手に活用して、葬儀費用の負担軽減を目指しましょう。
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目次
葬祭費とは?
葬祭費とは、被保険者が亡くなった際に、葬祭を行った方に支給される給付金のことです。箕面市では、後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合、葬祭を行った方に対して5万円が支給されます。申請には、一部異なるケースもありますが、以下の書類が必要です。
- 亡くなった方の被保険者証または資格確認書
- 葬儀の領収書
- 申請者が葬祭を行ったことを確認できる書類
- 振込先(原則として喪主)の口座番号
手続きは、公的医療保険制度によって窓口が異なります。事前に確認して間違えないように申請しましょう。
箕面市で利用できる葬祭費補助金制度
箕面市では、故人が加入していた医療保険に応じて、喪主に葬祭費が支給されます。それぞれどのような条件で、いくら支給されるのかなどをしっかりと覚えておきましょう。なお、支給の対象となっているのは、以下の制度を利用している故人です。
- 国民健康保険加入者
- 後期高齢者医療保険加入者
- 社会保険加入者
詳しく解説します。
国民健康保険加入者
箕面市の国民健康保険に加入している被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った方(喪主)に対して5万円の葬祭費が支給されます。この給付金は、葬儀費用の一部を補助するもので、申請が必要です。申請に必要な書類は、以下のとおりです。
- 国民健康保険被保険者証
- 葬儀の領収証(亡くなった方の氏名が記載されているもの)
- 葬祭を行った方が確認できる書類
- 申請者(葬祭を行った方)の振込先金融機関口座
- マイナンバーカードまたは運転免許証などの本人確認書類
申請は、箕面市役所の市民部国民健康保険室で受け付けています。申請期限は、死亡日の翌日から2年以内となっており、期限を過ぎると給付金を受け取れないため注意しましょう。また、交通事故や傷害などの第三者行為が原因で死亡した場合や、火葬のみで葬祭(告別式など)を行っていない場合、葬祭費が支給されない可能性があります。
葬祭費は申請しなければ受け取ることができません。葬儀後は速やかに必要書類を準備し、申請手続きを行うことが重要です。
後期高齢者医療保険加入者
箕面市の後期高齢者医療制度に加入している被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った方(喪主)に対して5万円の葬祭費が支給されます。国民健康保険加入者と同じく、葬祭費の一部を補てんする目的で支給されるものです。
申請に必要な書類はおおむね同じですが、異なるものもあります。
- 亡くなった方の被保険者証または資格確認書
- 葬儀の領収書(亡くなった方の氏名が記載されているもの)
- 申請者が葬祭を行ったことが確認できる書類(葬儀の領収書で喪主の氏名が確認できない場合)
- 申請者(葬祭を行った方)の振込先金融機関口座情報
申請は、箕面市役所本館1階北側窓口の介護・医療・年金室で行います。国民健康保険のケースと異なり、郵送による提出も可能です。申請期限は、葬祭を行った日の翌日から2年以内となっています。また、交通事故や傷害などの第三者行為が原因で死亡した場合は対象外になる点は同様です。
申請窓口が異なるなどの違いがあるため、わからない場合は事前に市役所に問い合わせておくと良いでしょう。
社会保険加入者
社会保険(健康保険)に加入している被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った方に対して「埋葬料」または「埋葬費」が支給されます。これらの給付金は、故人が所属していた健康保険組合や協会けんぽから支給され、その金額や申請手続きは各組合によって異なります。
一般的に、埋葬料・埋葬費の支給額は一律5万円です。ただし、健康保険組合によっては独自の上乗せ給付を行っている場合があるため、具体的な金額は故人が加入していた健康保険組合に確認する必要があります。申請期限は、故人が亡くなった日の翌日から2年以内です。
また、申請手続きは、故人が加入していた健康保険組合や協会けんぽの窓口で行います。そのため、申請書類の不備や提出遅延により、給付金の支給が遅れる場合がある点には注意が必要です。
健康保険組合によっては、独自の給付金制度を設けている場合があります。これらは葬祭費補助とは別で支給されるものであるため、申請方法や具体的な金額を知りたい場合は、故人が生前に勤めていた企業や健康保険組合に問い合わせしてください。

箕面市で葬祭費補助金制度を利用する際の注意点
葬祭費補助金制度を利用する場合、以下の点に注意してください。
- 申請しなければ受け取れない
- 2年以内に申請しなければならない
- 箕面市に住民票がなければならない
- 退職後3か月以内は注意が必要
- 交通事故の場合は補助されない可能性がある
- 火葬のみの葬儀は対象外になる可能性がある
それぞれの詳細を解説します。
申請しなければ受け取れない
当たり前の話ですが、葬祭費補助金は、申請を行わなければ受け取ることができません。本記事で紹介した制度にはすべて申請期限があり、期限を過ぎると受給資格を失う可能性があります。
また、申請には死亡診断書や葬儀の領収書、申請者の振込先口座情報などの必要書類を揃える必要があります。年度によっては書類が変更になる場合もあるため、詳細な申請手続きや必要書類については、箕面市の公式ウェブサイトや担当窓口で確認してください。
2年以内に申請しなければならない
葬祭費補助金の申請期限は、死亡日の翌日から2年以内と定められています。この期間を過ぎると、受給資格を失う可能性があります。申請には、死亡診断書や葬儀の領収書、申請者の振込先口座情報などの必要書類が必要です。
2年と聞くと長く感じるかもしれませんが、実際には他の事務的な手続きも多くあるため、あっという間に過ぎてしまいます。うっかり期限を過ぎてしまわないためにも、早めに申請することをおすすめします。
箕面市に住民票がなければならない
葬祭費補助金を受け取るためには、故人が亡くなった時点で箕面市に住民票が登録されていることが条件となります。これは、葬祭費が故人の居住地の自治体から支給されるためです。
住民票が他の自治体にある場合、箕面市での申請はできません。故人の住民票がどこにあるのかわからない場合は、市役所などで問い合わせる必要があるでしょう。万が一なかった場合は、最後に住民票があった自治体で申請する必要があります。
退職後3か月以内は注意が必要
故人が退職後3か月以内に亡くなった場合、葬祭費補助金の申請先が異なる可能性があります。退職後3か月以内であれば、故人は前職の健康保険の資格喪失後も「資格喪失後の継続給付」として埋葬料の支給対象となることがあるのです。
この場合、国民健康保険ではなく、前職の健康保険組合や協会けんぽに申請しなければなりません。不明な場合は一度市役所や前職の職場に問い合わせてみてください。
交通事故の場合は補助されない可能性がある
故人が交通事故で亡くなった場合、葬祭費補助金制度が適用されない可能性があります。これは、交通事故による死亡の場合、加害者の自賠責保険や任意保険からの補償が優先されるためです。そのため、葬祭費補助金の支給対象外となることがあります。
申請を検討する際は、まず加害者側の保険からの補償内容を確認し、その上で自治体の担当窓口に相談しましょう。対象になるかどうかわからなければ、相談するのがベストです。
火葬のみの葬儀は対象外になる可能性がある
葬祭費補助金は、葬儀を執り行った方に対して支給される制度です。しかし、火葬のみで告別式や通夜などの儀式を行わない場合、支給対象外となる可能性があります。
そもそも葬祭費は葬儀全般の費用を補助する趣旨で設けられている制度であるため、簡易な火葬のみでは適用されないことがあるからです。申請前に、具体的な葬儀内容が支給要件を満たしているかを確認することが重要です。
まとめ
箕面市の葬祭費補助金制度を利用するためには、まず故人がどの医療保険に加入していたかを確認し、申請条件を満たしているかをチェックしましょう。場合によっては対象外になることもあるため、不明なことがあれば必ず問い合わせをして確認してください。
葬儀後は速やかに手続きを進めれば、経済的負担を少しでも軽減できます。使わない手はない制度であるため、積極的に活用することをおすすめします。
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事前相談がお勧めです。