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「箕面市」の家族葬・葬儀なら吹公社へ箕面市で家族が亡くなった際の死亡手続き|期限ごとに解説

大切な家族を亡くされた際、悲しみの中でもさまざまな手続きを進めなければなりません。箕面市では、死亡に伴う手続きを期限ごとに整理し、ご遺族の負担を軽減するための支援体制を整えています。
本記事では、緊急度の高い手続きから順に、期限別に必要な手続きを詳しく解説いたします。手続きの漏れや遅延を防ぐため、この記事を参考に計画的に進めましょう。
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目次
箕面市で7日以内に行う緊急手続き
死亡後すぐに対応が必要な手続きがあります。
- 死亡届の提出
- 火葬許可申請
それぞれ詳しく解説します。
死亡届の提出
死亡届は、死亡の事実を戸籍に記載し、法的に死亡を確定させる最も重要な手続きです。死亡を知った日から7日以内に提出する必要があり、国外で死亡された場合は3か月以内となります。
届出ができるのは、以下の条件に該当する人です。
- 親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人
- 公設所の長
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
実際の窓口への提出は葬儀社が代行することも多いですが、届出人の署名は必ず本人が行う必要があります。
必要書類は、死亡診断書または死体検案書です。死亡診断書は病院で亡くなった場合に医師が発行し、それ以外の場所で亡くなった場合は警察を通じて死体検案書が発行されます。箕面市に本籍がない場合は、届出人と亡くなった方の関係を証明する戸籍謄本が必要になることもあります。
届出場所は、市役所市民サービス政策室です。
火葬許可申請
火葬許可申請は死亡届と同時に行う手続きで、死亡届が受理され次第、火葬許可証が発行されます。この許可証がなければ火葬を行うことができません。火葬場の予約は葬儀社が代行することが一般的ですが、火葬許可証の取得は届出人側の責任となります。
火葬許可証の申請には、死亡届の控えと申請書への記入が必要です。火葬場の名称や火葬日時を記入する欄があるため、葬儀社と事前に打ち合わせをしておくことが大切です。
夜間や休日に死亡届を提出した場合、火葬許可証は後日の交付となります。葬儀の日程が決まっている場合は、平日の開庁時間内に手続きを行うことで、その場で火葬許可証を受け取ることができ、葬儀の準備をスムーズに進められます。
箕面市で14日以内に行う手続き
死亡届の提出が完了したら、次に以下の手続きを進めましょう。
- 国民健康保険・後期高齢者医療保険の資格喪失
- 介護保険の資格喪失
- 世帯主変更届
なお、世帯主変更届は、必要な場合とそうでない場合があります。詳しく解説します。
国民健康保険・後期高齢者医療保険の資格喪失
国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入されていた方が亡くなった場合、死亡日の翌日から14日以内に資格喪失の届出を行わなければなりません。保険証の返納とともに、葬祭費の申請も同時に行うことができるため、忘れずに手続きしましょう。
手続きには、亡くなられた方の保険証と死亡を証明する書類(死亡診断書のコピーなど)、届出人の本人確認書類が必要です。世帯主の場合は、残された家族の保険証も持参し、世帯主変更の手続きも併せて行います。
介護保険の資格喪失
65歳以上の方、または40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた方が亡くなられた場合、介護保険の資格喪失届を提出する必要があります。介護保険被保険者証を返納し、介護保険料の精算を行ってください。
介護サービスを利用していた場合、ケアマネジャーやサービス事業所への連絡も忘れずに行いましょう。福祉用具のレンタルをしていた場合は返却の手配を、介護施設に入所していた場合は退所手続きと精算を行う必要があります。
介護保険料に還付金が発生する場合、相続人の代表者の口座に振り込まれます。還付金の受け取りには、相続人であることを証明する書類と、相続人代表者の指定に関する同意書が必要です。
要介護認定を受けていた方の場合、障害者控除の対象となっていた可能性もあります。準確定申告の際に必要となる障害者控除対象者認定書の発行を受けられる場合があるため、窓口で確認しておくとよいでしょう。
世帯主変更届
世帯主が亡くなり、15歳以上の世帯員が2人以上残された場合、新しい世帯主を届け出る必要があります。残された世帯員が1人だけの場合や、15歳未満の子どもだけの場合は、自動的に世帯主が決定されるため届出は不要です。
世帯主変更届の提出には、届出人の本人確認書類が必要です。新しい世帯主は、残された世帯員の中から、主に生計を維持する方を選ぶことが一般的です。年金収入がある高齢者と働いている子の世帯では、収入の多い方を世帯主とすることが多いでしょう。
世帯主の変更に伴い、各種手当や助成制度の受給資格が変わる場合があります。児童手当や児童扶養手当、ひとり親家庭医療費助成などを受給していた場合は、受給者変更の手続きが必要となります。

箕面市で3か月以内に行う手続き
葬儀が終わり少し落ち着いた頃に、以下の手続きを行う必要があります。
- 相続放棄・限定承認の申述
- 生命保険金の請求
- 公共料金等の名義変更・解約
特に相続放棄は期限を過ぎると選択できなくなるため、慎重かつ迅速な対応が求められます。
相続放棄・限定承認の申述
相続財産に多額の借金がある場合や、相続したくない事情がある場合は、相続放棄を検討しましょう。相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があり、この期限を過ぎると単純承認したものとみなされます。
相続放棄の申述は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。箕面市の場合は大阪家庭裁判所が管轄です。申述する際は、以下の書類を揃えてください。
- 相続放棄申述書
- 亡くなられた方の戸籍謄本
- 住民票除票
- 申述人の戸籍謄本 など
限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を弁済する方法です。財産の全容が不明な場合に有効ですが、相続人全員で行う必要があり、手続きも複雑です。一人でも単純承認した相続人がいると選択できません。
相続放棄や限定承認を検討する際は、まず相続財産の調査を行うことが重要です。預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務、未払いの税金などマイナスの財産も含めて全体像を把握し、総合的に判断してください。
生命保険金の請求
生命保険金の請求期限は、一般的に支払事由発生から3年以内とされています。ただし、必要書類の取得が時間の経過とともに困難になることもあるため、できるだけ早めに手続きを行うのがおすすめです。
まずは保険証券を確認し、保険会社に連絡を取ります。複数の保険に加入している可能性があるため、預金通帳の引き落とし履歴やクレジットカードの明細を確認し、保険料の支払いがないか調べることも大切です。勤務先の団体保険に加入していることもあります。
保険金請求に必要な書類は、保険会社により必要書類が異なるため、事前に確認しておきます。保険金の受取人が既に亡くなっている場合や、受取人の指定がない場合は、法定相続人が受け取ることになります。なお、この場合、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書が必要となることがあり、手続きが複雑になるため早めの対応が必要です。
公共料金等の名義変更・解約
電気やガス、水道、電話、インターネットなどの公共料金は、名義変更または解約の手続きが必要です。引き続き使用する場合は名義変更を、空き家になる場合は解約を選択します。手続きが遅れると、故人名義のまま料金が発生し続けることになります。
口座振替で支払っていた場合、預金口座が凍結されると引き落としができなくなり、料金滞納となる恐れがあります。電力会社やガス会社に連絡し、振替口座の変更または振込用紙での支払いに切り替える手続きを早めに行いましょう。
クレジットカードや会員制サービスの解約も忘れずに行ってください。年会費が発生するものは特に注意が必要で、解約しないと毎年料金が引き落とされ続けることになります。カード会社に連絡し、必要書類を受け取ってから提出する必要があります。
携帯電話やスマートフォンの解約も重要です。基本料金だけでなく、有料アプリやサブスクリプションサービスの課金が続いている場合があります。端末に保存されている写真や連絡先などのデータは、必要に応じてバックアップを取ったうえで解約手続きを行いましょう。
箕面市で4か月以内に行う手続き
亡くなられた方に所得があった場合、税金に関する手続きが必要です。準確定申告は期限が短いため、早めに準備を始める必要があります。
準確定申告は、亡くなられた方の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに確定申告を行うものです。申告期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内で、通常の確定申告とは期限が異なるため注意が必要です。
給与所得者でも、以下の条件に該当する場合は申告しなければなりません。
- 医療費控除を受ける場合
- 2か所以上から給与を受けていた場合
- 給与収入が2,000万円を超える場合
- 副業収入が20万円を超える場合
- 年金受給者で年金収入が400万円を超える場合
- 年金以外の所得が20万円を超える場合
なお、還付金が発生する場合は相続財産となるため、遺産分割の対象となります。
箕面市で10か月以内に行う手続き
相続財産の全容が明らかになってきたら、相続税の申告準備を始めましょう。以下の手続きを進めてください。
- 相続税の申告と納付
- 遺産分割協議と名義変更
基礎控除額を超える財産がある場合は、期限内に申告と納税を完了させる必要があります。
相続税の申告と納付
相続税は、相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合に課税されます。申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
相続税の計算では、土地は路線価または倍率方式で評価し、建物は固定資産税評価額を基に算定します。上場株式は死亡日の終値など4つの価格のうち最も低い価格を選択でき、預貯金は死亡日の残高に既経過利息を加えた額です。
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などを活用すれば、相続税負担を軽減できるでしょう。ただし、これらの特例は申告することで初めて適用されるため、基礎控除額に近い財産額でも申告しなければなりません。
申告書の作成は複雑で、財産評価や特例の適用判断には専門知識が必要です。税理士に依頼する場合は報酬が必要ですが、相談することをおすすめします。
遺産分割協議と名義変更
相続人が複数いる場合、遺産分割協議を行って誰がどの財産を相続するかを決めます。協議がまとまったら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押印します。この協議書は、不動産の相続登記や預貯金の解約で必要となる重要書類です。
特に、不動産の名義変更(相続登記)は忘れてはいけない手続きです。令和6年4月から相続登記が義務化され、3年以内に登記しないと過料が科される可能性があります。忘れずに手続きしましょう。
箕面市で2年以内に行う手続き
比較的期限に余裕がある手続きでも、忘れずに申請することで給付金を受け取ることができます。特に葬祭費は申請しないと支給されないため、確実に手続きを行いましょう。
2年以内に行う手続きとして、葬祭費・埋葬料の請求があります。国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者が亡くなった場合に、5万円が支給される制度です。社会保険加入者の場合も、埋葬料として5万円が支給されます。葬儀を行った日から2年以内であるため、要注意です。
高額療養費の申請も2年以内に行う必要があります。入院や手術で医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が還付される仕組みです。亡くなられた方の医療費について、相続人が代理で申請できます。
箕面市で3年以内に行う手続き
不動産を相続した場合、3年以内に相続登記を行わなければなりません。令和6年4月から義務化されたこの制度により、期限内に登記を行わないと過料が科される可能性があります。
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。箕面市内の不動産であれば、大阪法務局池田出張所が管轄です。登記申請は、相続人自身で行うことも、司法書士に依頼することも可能です。法務局では登記相談の予約も受け付けているため、自分で手続きを行う場合は活用するとよいでしょう。
遺産分割協議が長引いている場合でも、相続人申告登記により義務を履行することができます。これは、自分が相続人であることを申告する簡易な手続きで、後日遺産分割協議が成立したら改めて正式な相続登記を行える措置です。ただし、相続人申告登記では所有権の移転登記とはならないため、不動産の売却や担保設定はできません。
登記費用は、登録免許税として固定資産税評価額の0.4%がかかります。司法書士に依頼する場合は、報酬として5万円から15万円程度が一般的ですが、不動産の数や相続関係の複雑さにより変動します。自分で手続きを行えば司法書士報酬は不要ですが、書類の不備があると補正が必要となり時間がかかることもある点は覚えておきましょう。
おくやみハンドブックの活用を
箕面市では、死亡に伴う手続きをまとめた「おくやみハンドブック」を作成し、配布しています。このハンドブックには、市役所での手続きだけでなく、市役所以外で必要な手続きも含めて、チェックリスト形式で分かりやすくまとめられています。
市役所の市民サービス政策室の窓口で配布しているほか、市のホームページからもダウンロード可能です。亡くなられた方の状況(年齢、加入保険、受給していた手当など)により必要な手続きが異なるため、該当する項目をチェックしながら進めれば、手続き漏れを防げます。
また、箕面市では「おくやみサービス」も実施しています。事前予約制で、死亡に伴う市役所での手続きを一か所でまとめて行うことができるサービスです。Web予約は利用希望日の3営業日前まで、電話予約は前日まで可能で、必要書類も事前に案内してもらえるため、効率的に手続きを進められます。
手続きに不安がある場合は、市役所の各担当窓口で相談することも可能です。相続や税金など専門的な内容については、弁護士や税理士などの専門家による無料相談会も定期的に開催されています。日程は市の広報誌やホームページで確認できるため、必要に応じて活用することをおすすめします。
まとめ
箕面市における死亡手続きは、7日以内の死亡届提出から始まり、3年以内の相続登記まで、期限ごとにさまざまな手続きが必要となります。手続きは多岐にわたりますが、箕面市の「おくやみサービス」や「おくやみハンドブック」を活用することで、効率的に進めることができるでしょう。
また、期限のある手続きを優先的に行いながら、並行して期限のない手続きも計画的に進めていくことが大切です。大切な方を亡くされた悲しみの中での手続きは精神的にも負担が大きいですが、ひとつずつ確実に進めていきましょう。
強引な営業は一切致しません。
後悔のないご葬儀にするためにも、
事前相談がお勧めです。