ご葬儀の知識

大阪市で使える葬祭費補助金制度|申請時の注意点も解説

葬儀は故人を送り出す大切な儀式ですが、その費用負担は決して軽くありません。そんな中、大阪市ではさまざまな葬祭費補助金制度が用意されています。しかし、これらの制度は条件によっては受給できないケースもあるため、正しい知識を持っておくことが重要です。

本記事では、大阪市で利用できる葬祭費補助金制度の種類や申請方法、注意点などを詳しく解説します。葬儀の経済的負担を少しでも軽減するために、ぜひ参考にしてください。

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そもそも葬祭費とは?

葬儀にかかる費用を補助するために、さまざまな公的制度が用意されています。これらを総称して「葬祭費」と呼びますが、実際には制度によって呼び方や金額、受給条件が異なるのです。

基本的な種類としては「葬祭費」「埋葬料(埋葬費)」「葬祭扶助」の3つがあります。それぞれの違いについて説明します。

葬祭費

葬祭費は主に健康保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度などの公的医療保険から支給される助成金です。加入者が亡くなった場合、葬儀を行った喪主(葬祭執行者)に対して支給されます。

国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合、支給額は一律5万円です。一方、健康保険(社会保険)の場合は、一律5万円または埋葬料として5万円が支給されます。

この制度は、故人が生前に加入していた保険によって申請先や手続き方法が異なります。そのため、まずは故人がどの保険に加入していたかを確認することが重要です。

埋葬料(埋葬費)

埋葬料(埋葬費)は、健康保険(社会保険)の被保険者や被扶養者が亡くなった際に支給される葬祭費の一種です。社会保険加入者の場合、「埋葬料」として5万円が支給されます。

社会保険に加入している被保険者本人が亡くなった場合は「埋葬料」、被扶養者が亡くなった場合は「埋葬費」と呼び方が変わりますが、支給額はどちらも同じです。申請手続きは勤務先の会社を通じて行うか、直接全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合に申請します。

埋葬料(埋葬費)も葬祭費と同様に、葬儀を行った喪主(葬祭執行者)に対して支給される制度です。実際に葬儀費用を負担した方が申請する必要があります。

葬祭扶助

葬祭扶助は、生活保護を受けている方が亡くなった場合や、身寄りがなく葬儀を行う人がいない場合などに適用される制度です。生活保護法に基づいて支給される扶助で、葬儀に必要な最低限の費用が支給されます。

葬祭扶助の支給額は地域によって異なりますが、大阪市の場合は火葬料や棺、霊柩車などの基本的な葬儀費用として約20万円程度が支給されます。この制度は、亡くなった方の収入や資産状況、扶養義務者の有無などによって支給の可否が決まる制度です。

生活保護受給者が亡くなった場合は、担当のケースワーカーに連絡して申請手続きを行いましょう。また、身寄りのない方の場合は、自治体の福祉事務所に相談することで葬祭扶助を受けられる可能性があります。

大阪市で用意されている葬祭費補助金制度

大阪市では、故人が加入していた健康保険の種類によって、利用できる葬祭費補助金制度が異なります。ここでは代表的な3つの制度について解説します。

国民健康保険受給者

大阪市の国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合、葬儀を行った喪主(葬祭執行者)に対して葬祭費として5万円が支給されます。

申請方法は、お住まいの区の区役所保険年金業務担当窓口で手続きを行います。申請の際には、葬儀を行ったことを証明する書類(会葬礼状や葬儀社の領収書など)と喪主の振込口座情報が必要です。また、申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)も必要となります。

申請期限は、葬儀を行った日から2年以内です。期限内に必ず手続きを行いましょう。なお、葬祭費は申請してから約1〜2か月後に指定口座に振り込まれます。

国民健康保険の葬祭費を受け取るためには、故人が死亡時点で大阪市の国民健康保険に加入していたことが条件となります。転出や他の健康保険に切り替わっていた場合は対象外となるケースもあるため注意が必要です。

後期高齢者医療保険受給者

大阪市の後期高齢者医療制度に加入していた75歳以上の方(または65歳以上で一定の障がいがあり認定を受けた方)が亡くなった場合、葬祭費として5万円が支給されます。

申請手続きや申請期限は、国民健康保険加入者の場合とおおむね同じです。ただし、窓口が異なる場合があるため、不安な場合は区役所に確認をとってください。

なお、後期高齢者医療制度の被保険者証(保険証)は、亡くなった後にお住まいの区の区役所窓口に返却する必要がありますので、葬祭費の申請と併せて手続きを行うとよいでしょう。

社会保険加入者

会社員や公務員など、健康保険(社会保険)に加入していた方が亡くなった場合、埋葬料(埋葬費)として5万円が支給されます。

被保険者本人が亡くなった場合は「埋葬料」、被扶養者が亡くなった場合は「埋葬費」として支給されますが、金額はどちらも同じ5万円です。申請手続きは、故人が勤めていた会社の総務課や人事部を通じて行うか、または全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合に直接申請します。

申請に必要な書類は、埋葬料(埋葬費)支給申請書、葬儀を行ったことを証明する書類、喪主の振込口座情報などです。被保険者本人が亡くなった場合は、健康保険被保険者証も返却する必要があります。

社会保険の場合も申請期限は2年以内となっていますが、できるだけ早めに手続きを行うのがおすすめです。また、支給までには約1〜2か月程度かかる点に注意してください。

大阪市の葬祭費補助金制度を申請する際の持ち物

大阪市で葬祭費補助金を申請する際に必要な持ち物は、加入していた健康保険の種類によって若干異なりますが、基本的には以下のものが必要です。

  • 葬祭を行ったことが確認できる書類(会葬礼状、葬儀社の領収書(写し可))
  • 申請者(喪主)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 申請者の振込口座情報(申請者本人の通帳またはキャッシュカード)
  • 印鑑(認め印で可)
  • 亡くなった方の保険証(国民健康保険証や後期高齢者医療被保険者証など)

なお、申請者と喪主が異なる場合や、葬儀社が代理申請する場合は、委任状などの追加書類が必要となる場合があります。事前に区役所や担当窓口に確認しましょう。

大阪府の葬祭費補助金制度を申請する際の注意点

葬祭費補助金制度を利用する際には、いくつかの重要な注意点があります。具体的には、以下のとおりです。

  • 2年以内に申請しなければならない
  • 退職後3か月以内の場合は前職場から支給される
  • 必ず喪主が申請すること
  • 振込までには時間差がある

申請漏れや支給拒否を防ぐためにも、ポイントをしっかり押さえておきましょう。

2年以内に申請しなければならない

葬祭費補助金は、葬儀を行った日から2年以内に申請する必要があります。この期限を過ぎると、たとえ条件を満たしていても支給を受けることができなくなるので注意が必要です。

特に、故人の死亡直後は様々な手続きで忙しく、葬祭費の申請を後回しにしてしまいがちです。しかし、「いつでもできる」と思って放置していると、気づいたときには期限が過ぎていたということもあり得ます。

葬儀が終わったら、できるだけ早めに申請手続きを進めることをおすすめします。区役所や担当窓口の混雑状況によっては、申請に時間がかかる場合もあるため、余裕を持って行動しましょう。

退職後3か月以内の場合は前職場から支給される

会社を退職した後、3か月以内に亡くなった場合は、退職前に加入していた健康保険から葬祭費または埋葬料(埋葬費)が支給されるのです。この期間を「資格喪失後の継続給付期間」といいます。

例えば、会社を退職して国民健康保険に切り替えた直後に亡くなった場合、国民健康保険ではなく、退職前の健康保険(社会保険)から埋葬料が支給されるケースがあります。

この場合、申請先は退職前の会社または健康保険組合となるため、申請先を間違えないように注意しましょう。不明な点がある場合は、退職前の会社の人事部や健康保険組合に確認してください。

必ず喪主が申請すること

葬祭費補助金は、実際に葬儀を行った喪主(葬祭執行者)に対して支給される制度です。そのため、申請者は必ず喪主本人でなければなりません。

親族間で費用を分担した場合でも、葬儀の喪主として名前を出した人が申請者となります。喪主以外の方が申請しても、原則として支給は認められません。

ただし、やむを得ない事情で喪主本人が申請できない場合は、委任状を用意することで代理申請が可能です。また、葬儀社に手続きを依頼することもできますが、その場合も正式な委任手続きが必要となります。

振込までには時間差がある

葬祭費補助金の申請を行ってから、実際に指定口座に振り込まれるまでには約1〜2か月程度の時間がかかります。これは申請書類の審査や処理に時間を要するためです。

葬儀費用の支払いは葬儀直後に発生することが多いため、葬祭費補助金をあてにして支払いを計画している場合は注意が必要です。すぐには支給されないことを前提に、当面の資金繰りを考えておくことが大切です。

また、申請から1か月以上経過しても連絡がない場合は、申請した窓口に問い合わせてみましょう。書類の不備や追加書類の提出が必要なケースもあるため、早めの確認が安心につながります。

大阪市で葬祭費補助金が利用できないケース

葬祭費補助金制度は誰でも利用できるわけではありません。以下のようなケースでは、補助金を受け取れない可能性がありますので注意が必要です。

  • 健康保険に未加入だった場合
  • 他の制度ですでに葬祭費等を受給している場合
  • 葬儀を行った証明ができない場合
  • 死亡診断書のみがあり、葬儀を行っていない場合

これらのケースに該当する場合は、事前に区役所や担当窓口に相談することをおすすめします。場合によっては、他の支援制度が利用できる可能性もあります。

葬祭費補助金制度を使わずに費用を抑える方法

葬祭費補助金は大切な制度ですが、金額は5万円程度と葬儀全体の費用から見るとわずかな割合です。大きく葬儀費用を押さえたいのであれば、補助金以外の工夫も必要です。ここでは、補助金以外にも葬儀費用を抑える方法を紹介します。

葬儀形式を見直す

近年、シンプルな形式の葬儀を選ぶ方が増えています。従来の二日間にわたる一般葬ではなく、一日葬や家族葬、直葬(火葬のみ)などを選ぶことで、大幅に費用を抑えることが可能です。

例えば、一般的な一般葬が150〜200万円かかるのに対し、家族葬であれば70〜100万円程度、直葬であれば20〜30万円程度に抑えることができます。故人の意向や家族の希望を尊重しつつ、無理のない葬儀形式を検討することが大切です。

また、葬儀社の選定も重要です。複数の葬儀社から見積もりを取り、サービス内容や費用を比較検討することをおすすめします。最近では事前相談を受け付けている葬儀社も多いため、家族が元気なうちから情報収集しておくとよいでしょう。

オプションの内容を見直す

葬儀には様々なオプションサービスがあります。祭壇の規模や装飾、返礼品、接待飲食など、選択次第で費用は大きく変わります。

必要性の低いオプションを削減したり、規模を縮小したりすることで、葬儀費用を抑えることができます。例えば、以下のような見直しが考えられます。

  • 祭壇は豪華なものではなく、シンプルなタイプを選ぶ
  • 返礼品は地域の相場に合わせた適正な価格のものを選ぶ
  • 参列者への食事は簡素化するか省略する
  • 告別式後の会食は少人数で行うか省略する
  • 高額な棺ではなく、標準的な棺を選ぶ

ただし、故人や遺族の意向を尊重することが最も重要です。単に費用を抑えるだけでなく、故人を偲ぶにふさわしい葬儀を行うことを心がけましょう。

まとめ

葬祭費は、故人が加入していた健康保険の種類によって申請先や手続き方法が異なりますが、基本的にはどの制度も5万円程度の支給です。申請の際には、注意点を押さえておくようにしてください。

葬儀費用の負担を軽減するためには、葬祭費補助金の活用だけでなく、葬儀形式やオプションの見直しも検討するとよいでしょう。故人や家族の希望に合わせた無理のない葬儀プランを考えることが望ましいです。

大切な人との最後のお別れを、経済的な負担を最小限に抑えつつ、心を込めて行うための参考にしてください。

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