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堺市で必要な死亡手続きとは?手続き期限ごとに解説

家族が亡くなった際、深い悲しみの中でも様々な手続きを進める必要があります。堺市では死亡届の提出から各種保険の手続き、相続関連まで多岐にわたる手続きが必要です。
本記事では、堺市で必要な死亡手続きを期限別に整理し、必要書類や手続きの流れを分かりやすく解説します。各区役所に設置されているおくやみサポート窓口の活用方法も含め、手続きを効率的に進めるための情報をお伝えします。
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目次
堺市で速やかに行うべき死亡手続き
死亡後、最初に行うべき手続きがいくつかあります。具体的には、以下の3つです。
- 死亡届の提出
- 火葬許可申請の取得
- 健康保険の資格喪失手続き
これらは葬儀の準備や今後の生活に直接関わるため、速やかに対応する必要があります。特に死亡届と火葬許可申請は、葬儀を行うために必須の手続きとなります。
死亡届の提出
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)に提出する必要があります。届出人になれるのは、以下のとおりです。
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主
- 地主
- 家屋もしくは土地の管理人など
堺市では、死亡者の本籍地か死亡地、届出人の所在地のいずれかの区役所市民課で受け付けています。必要書類は死亡診断書(死体検案書)と届出人の印鑑です。死亡診断書は病院で発行され、死亡届と一体になった用紙となっています。
区役所の開庁時間外でも、宿日直室で24時間受付可能ですが、火葬許可証の即日交付ができない場合があるため注意が必要です。
火葬許可申請の取得
火葬許可申請は死亡届と同時に行います。死亡届が受理されると火葬許可証が交付され、これがないと火葬を行うことができません。火葬許可証は火葬当日に火葬場へ提出し、火葬終了後に「火葬済」の印が押されて返却されます。
この書類は納骨の際にも必要となるため、大切に保管してください。万が一紛失した場合は、死亡届を提出した区役所で再発行の手続きが可能です。火葬料金は堺市民の場合、市民料金が適用され、民間施設より安価に利用できます。
健康保険の資格喪失手続き
健康保険の資格喪失手続きは、加入していた保険の種類により手続き先が異なります。
国民健康保険の場合は14日以内に区役所保険年金課で手続きを行い、保険証を返納しなければなりません。社会保険(協会けんぽ・健康保険組合)の場合は、勤務先を通じて5日以内に手続きを行います。後期高齢者医療制度の場合も、14日以内に区役所で手続きが必要です。
いずれの場合も、葬祭費の支給申請を同時に行うことができます。国民健康保険では5万円、後期高齢者医療制度では5万円が支給されます。
堺市で14日以内に行う死亡手続き
死亡から14日以内に行う必要がある手続きも複数あります。具体的には、以下のとおりです。
- 世帯主変更届の提出
- 介護保険の資格喪失届の提出
- 児童手当・児童扶養手当の受給者変更手続き
これらは法律で期限が定められているものが多く、期限を過ぎると過料が科される可能性もあるため、計画的に進めることが重要です。
世帯主変更届の提出
世帯主が亡くなった場合、残された世帯員が2人以上いるときは、14日以内に新しい世帯主を決めて届け出る必要があります。世帯員が1人だけの場合は、自動的にその方が世帯主となるため手続きは不要です。
届出は区役所市民課で行い、届出人の本人確認書類と印鑑が必要となります。新世帯主は、原則として成人の世帯員から選ばなければなりません。世帯主変更により、住民票の記載内容が変更されるため、各種契約の名義変更の際に新しい住民票が必要になる場合があります。
手続き自体は簡単ですが、今後の生活設計を考慮して適切な世帯主を選ぶことが大切です。
介護保険の資格喪失届の提出
65歳以上の方、または40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた方が亡くなった場合、14日以内に介護保険の資格喪失届を提出しなければなりません。
手続きは区役所の健康福祉局長寿社会部介護保険課で行い、介護保険被保険者証を返納します。要介護認定を受けていた方の場合、利用していた介護サービス事業者への連絡も忘れずに行ってください。
介護保険料に未納や過納がある場合は、相続人に対して精算手続きが行われます。また、介護保険で利用していた福祉用具のレンタル品がある場合は、速やかに返却手続きを行う必要があります。
児童手当・児童扶養手当の受給者変更手続き
児童手当や児童扶養手当の受給者が亡くなった場合、または支給対象児童が亡くなった場合は、速やかに手続きが必要です。
受給者が亡くなった場合は、新たな受給者(通常は配偶者)への変更手続きを行います。手続きは区役所子育て支援課で行い、新受給者の通帳、印鑑、本人確認書類が必要です。未支払いの手当がある場合は、新受給者に支給されます。
児童が亡くなった場合は、受給資格喪失届を提出します。手当の過払いがある場合は返還が必要となるため、速やかな届け出が重要です。ひとり親家庭の場合は、遺族年金との調整が必要になることもあります。
堺市で期限はないが早めの手続きが推奨される死亡手続き
法的な期限は設けられていないものの、安全面や実務上の理由から早めに手続きすることが推奨されるものがあります。代表的な手続きは、以下のとおりです。
- 運転免許証・パスポートの返納
- マイナンバーカード(通知カード)の返納
これらの手続きを放置すると、身分証明書の悪用や個人情報の漏洩リスクが高まる可能性があります。故人の尊厳を守るためにも、適切なタイミングで手続きを進めることが大切です。
運転免許証・パスポートの返納
運転免許証は最寄りの警察署に返納します。法的な返納義務はありませんが、紛失や悪用を防ぐため早めの返納が推奨されています。返納の際は、死亡診断書のコピーなど死亡の事実が分かる書類を持参してください。
パスポートも同様に、悪用防止のため早めに返納することが望ましいです。パスポートの返納は、各区役所のパスポートセンターまたは大阪府パスポートセンターで受け付けています。有効期限が残っていても、名義人の死亡により無効となります。返納の際は、死亡診断書のコピーとパスポートを持参してください。
マイナンバーカード(通知カード)の返納
マイナンバーカードや通知カードは、死亡後速やかに区役所に返納することが原則です。しかし、相続手続きで故人のマイナンバーが必要になる場合があるため、手続きが済むまで一定期間保管しておくことをおすすめします。相続税の申告や年金手続きなどで、故人のマイナンバーの提示を求められることがあります。
すべての手続きが完了した後、区役所市民課で返納手続きを行いましょう。返納の際は、カードと死亡診断書のコピーを持参してください。紛失した場合でも、死亡の事実を届け出ることで手続きは完了します。

相続手続きは10か月以内に完了させなければならない
相続税の申告と納税は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、延滞税や加算税が課される可能性があるため注意が必要です。
まず相続人の確定から始め、遺産の調査、遺産分割協議、相続税の計算と進めていきます。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える遺産がある場合は、相続税の申告が必要です。不動産や株式などの評価は複雑なため、税理士に相談することをおすすめします。
また、令和6年4月からは相続登記も義務化され、3年以内に登記の申請を行う必要があります。
困ったときはおくやみ(死亡)手続きのサポートを活用しよう
堺市では各区役所におくやみサポート窓口を設置し、死亡に伴う手続きを総合的に支援しています。予約制で個別対応を行い、必要な手続きを効率的に進められるようサポートします。ぜひ活用してください。
また、「ご遺族のための手続きハンドブック」を配布し、手続きの流れや必要書類を分かりやすく説明しています。市のWebサイトでは「おくやみ手続き判定ナビ」も提供しており、簡単な質問に答えるだけで必要な手続きが分かるでしょう。手続きで困ったときは、一人で悩まず、これらのサポートサービスを積極的に活用してください。
まとめ
堺市での死亡手続きは、期限が定められているものから順番に進めることが重要です。死亡届と火葬許可申請は7日以内、健康保険や介護保険の手続きは14日以内、相続税の申告は10か月以内と、それぞれの期限を把握して計画的に対応しましょう。
各区役所のおくやみサポート窓口では、個別の状況に応じた丁寧な案内を受けられます。大切な方を亡くされた悲しみの中での手続きは大変ですが、市の支援サービスを活用しながら、ひとつずつ確実に進めてください。それにより、故人との最後のお別れを心を込めて行うことができるでしょう。
強引な営業は一切致しません。
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事前相談がお勧めです。