ご葬儀の知識

葬儀代や葬式費用の助けとなる補助金制度とその申請方法

一般葬や家族葬、直葬のようにお葬式にはいくつかの種類があります。しかし、その費用はお葬式の種類によって差はあるものの多額です。
別れを悲しむ中で、葬式費用の心配をしてしまう…。そんなときに助けとなる補助金制度があるのをご存じですか?この補助金制度は故人が加入していた保険や、故人と葬儀を行う方の関係によって種類や申請方法が変わってきます。
ここでは、葬儀代や葬式費用の助けとなる補助金制度の種類や、その申請方法、葬儀費用を抑える方法をご説明いたします。

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葬儀費用の負担を支援するための葬祭費補助金制度

葬儀費用は、一般葬では百万円以上、一番費用を抑えることができる直葬でも数十万円はかかってしまうのが一般的です。

そのように多額な葬儀費用の負担を支援する制度として「葬祭費補助金制度」があります。葬祭費補助金制度は葬儀を執り行う方に支給される給付金制度のことで、故人が加入していた保険によって異なります。

  • 「葬祭費」は国民保険の方に適用
  • 「埋葬料」「埋葬費」は健康保険の方に適用

他にも、葬儀費用の補助金には次のようなものがあります。

  • 「葬祭料」は労災保険より給付される
  • 「葬祭扶助」は生活保護受給者の方が利用できる補助金制度

「葬祭費」は国民保険の方に適用

「葬祭費」は、国民保険(国民健康保険や後期高齢者医療制度)に故人が加入していた場合、葬儀後に申請することができる補助金制度です。

葬儀を行った方(喪主)が、自治体へ申請の手続きをすることで給付を受けることができ、給付金額は自治体によって異なりますが、おおむね1万円~7万円ほどが支給されます。

申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年以内で、葬儀を行わない場合には給付対象外となる場合があるため注意が必要です。

また、国民保険に切り替えて間もない場合は「葬祭費」ではなく、健康保険による「埋葬料」「埋葬費」が適用されることがあります。心配がある場合は各保険組合にご確認ください。

「埋葬料」「埋葬費」は健康保険の方に適用

「埋葬料」「埋葬費」は、故人が健康保険(健康保険組合や全国健康保険協会)に加入していた場合、葬儀後に申請することができる補助金制度です。

葬儀を行った方(喪主)が、故人の加入していた健康保険を運営する事務所や組合へ申請することで給付を受けることができ、金額は5万円を上限として支給されます。このとき、申請は故人の勤務先で手続きをしてくれることもあるため、事前に確認してみてください。

埋葬料・埋葬費は「葬祭費」と違い、埋葬にかかる費用の補助金として給付されます。そのため、埋葬するまでにかかる霊柩車や火葬費用、僧侶への謝礼といった支出への費用に充てるための支給です。また、申請期限は故人が亡くなった日の翌日から2年以内です。

埋葬料と埋葬費の違いは、葬儀を行った方(喪主)が故人により「生計を維持される関係」にあったのかによって変わります。故人の収入で生活していた場合は「維持される関係」となり「埋葬料」を申請します。一方、故人の収入で生活していない場合は「埋葬費」の申請が可能です。

「葬祭料」は労災保険より給付

「葬祭料」は、故人が業務上の事故や災害によって亡くなった場合、労災保険へ請求することで支給されます。

葬儀を行った方(喪主)が、故人が勤めていた会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ請求することで給付を受けることができ、請求期限は故人が亡くなった日の翌日から2年以内です。

給付金は以下の金額のうちから高い方が支給されます。

  1. 給付基礎日額の30日分+315,000円
  2. 給付基礎日額の60日分

「葬祭扶助」は生活保護受給者の補助金制度

「葬祭扶助」は金銭的に困窮している方を対象に、葬儀に必要な最低金額を扶助するための補助金制度で、生活保護法第18条で定められています。

対象となるのは、故人が生活保護受給者で葬儀の費用を残しておらず、葬儀を行う方(喪主)も次のいずれかに該当する場合です。

  1. 喪主となる方が葬儀費用を捻出できない(生活保護受給者など)
  2. 遺族などがおらず、第三者が葬儀を行う

この補助金制度では、葬儀を行う予定の方が事前に故人の住んでいた自治体へ申請する必要があります。

そして支給金額は自治体によって上限が違いますが、大人(12歳以上)が20万円程、子供(12歳未満)が16万円程を上限としています。そして、葬祭扶助を受給できれば、負担金0円で最低限の葬儀を行うことが可能です。

葬儀・埋葬の補助金申請方法

葬儀・埋葬の補助金を申請する場合、必要な書類を揃え、申請先で手続きをする必要があります。また、申請期限があるものは期限を過ぎると補助金を受け取ることができないため、忘れないように注意が必要です。

まずは、故人が国民保険・健康保険のいずれに加入していたかによる申請方法の違いを確認していきましょう。

「葬祭費」申請前にすべき手続き

国民保険、健康保険によらず、保険加入者が亡くなったときは加入していた保険の「資格喪失」の手続きを行い、保険証を返却する必要があります。

国民保険の場合は、14日以内に保険加入者を管轄している自治体で手続きを行います。このとき、故人が世帯主なら世帯主変更の手続きも必要です。また、すでに葬儀が行われている場合は「葬祭費」の申請も一緒に行うこともできます。これらの手続きは自治体によって詳細が異なることがあるため、事前に確認してください。

健康保険の場合は、故人の勤務先によって手続きが行われます。この場合、事実発生から5日以内に手続きが行われます。

給付金申請は2年以内に!

給付金申請期間は2年以内です。2年を過ぎると失効してしまうため注意してください。

また、申請期間の開始日は補助金の種類によって次のように異なります。

葬祭費:葬儀を行った日の翌日から2年
埋葬料:故人が亡くなった日の翌日から2年
埋葬費:埋葬した日の翌日から2年

給付金申請のために必要なもの

給付金申請のためには、必要な書類を揃えて申請する必要があります。この書類は保険の種類や自治体などによって異なることがあるため、事前に確認してください。

葬祭費を例にすると、必要な書類は次のようなものです。

  • 申請書(自治体より入手)
  • 故人の保険証
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証など)
  • 葬儀の喪主・料金が確認できる書類(会葬礼状、葬儀の領収書など)
  • 振込口座がわかるもの
  • 印鑑

給付金の申請先は保険の種類によって違う

給付金の申請先は保険の種類によって次のようになります。

国民保険:自治体の年金や保険の部署
健康保険:故人の勤務先が所属している社会保険事務所や健康保険組合

給付金の申請者は喪主

給付金の申請は葬儀で喪主となった方が行うのが一般的です。補助金の種類によって次のように定められています。

葬祭費:葬儀で喪主となった人(左記以外の場合は委任状が必要)
埋葬料・埋葬費:葬儀で喪主となった人、埋葬を行った人(左記以外の場合は委任状が必要)

給付金が振り込まれるのはいつ?

葬祭費は申請してから1~2ヵ月、埋葬料・埋葬費は2~3週間で振り込まれるのがほとんどです。

ただし、これらは事後申請のため、申請に不備があると時間がかかってしまうことがあります。

各種給付金の申請方法のポイントまとめ

各種給付金を申請するためのポイントをまとめておきます。詳細は補助金の種類や申請先によって違うため、事前に確認するようにしましょう。

「葬祭費」の申請方法

【必要な書類】

  • 申請書
  • 故人の保険証
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証など)
  • 葬儀の喪主・料金が確認できる書類(会葬礼状、葬儀の領収書など)
  • 振込口座がわかるもの
  • 印鑑

【申請先】自治体の年金や保険の部署
【申請者】葬儀で喪主となった人(左記以外の場合は委任状が必要)
【申請期間】葬儀を行った日の翌日から2年

【注意点】

  • 国民保険の「資格喪失」の手続きが必要
  • 火葬のみ(直葬)の場合は受給できないことがある

「埋葬料」「埋葬費」の申請方法

【必要な書類】

  • 申請書
  • 故人の保険証
  • 亡くなったことが確認できる書類(死亡診断書、埋葬許可証、火葬許可証のコピーなど)

※故人と申請者の関係や申請先によって必要書類が違うため確認してください。

【申請先】故人の勤務先が所属している社会保険事務所や健康保険組合
【申請者】葬儀で喪主となった人、埋葬を行った人(左記以外の場合は委任状が必要)

【申請期間】
埋葬料:故人が亡くなった日の翌日から2年
埋葬費:埋葬した日の翌日から2年

【注意点】

  • 故人により「生計を維持される関係」にあったときは「埋葬料」、「生計を維持される関係」にないときは「埋葬費」を申請します。

「葬祭料」の請求方法

【必要な書類】

  • 葬祭料請求書
  • 死亡診断書もしくは死体検案書
  • 亡くなったことが証明できる書類(除籍謄本など)

【請求先】故人の勤務先の所在地を管轄する労働基準監督署
【請求者】葬儀や法要を行った人
【請求期間】故人が亡くなった日の翌日から2年

【注意点】

  • 葬儀や法要を行えば遺族以外の方も請求できます。
  • 故人の雇用形態に関係なく、アルバイトや日雇いの方も対象です。

「葬祭扶助」の申請方法

【必要な書類】

  • 葬祭扶助申請書

【申請先】自治体か福祉事務所
【申請者】葬儀で喪主となる人(左記以外の場合は委任状が必要)
【申請期間】葬儀を行う前

【注意点】

  • 故人の遺留金では支払えない不足分をまかなう制度です。
  • 必ず扶助されるわけではありません。
  • 最低限の葬儀となるため直葬以外はできません。

葬儀費用を抑えるためにできること

補助金制度を利用することで、葬儀費用の一部を補填することができます。しかし、それは費用全体と比べるとわずかです。

では、葬儀費用を抑え、負担を減らすためにはどのようなことができるのでしょうか?

葬儀の規模を小さくし、オプションは控える

葬儀費用を抑えるためには、葬儀の規模を小さくするという方法があります。一般葬は参列者が多いため、広い会場やその装飾に費用が増してしまいます。そのため、家族葬のように参列者を身近な方のみとし、会場を小さくすることで費用を抑えることができます。

また、会場のお花や棺などをオプションでより良い物へ変更できますが、本当に必要なのか検討してみてください。故人を偲ぶことにオプションが不要なら、オプションを控えるのも選択の1つです。

自治体などの葬儀制度を利用する

自治体によっては葬儀制度を利用することで費用を抑えることができます。葬儀制度とは、自治体によるサービスの一環として行われている葬儀サービスで、「市民葬」「区民葬」などと呼ばれます。

合わせて、生活保護受給者が「葬祭扶助」を利用して執り行う、「生活保護葬」についてもご説明いたします。

自治体の葬儀サービス

自治体が行っている葬儀サービスには、市が提供する「市民葬」や東京23区が提供する「区民葬」があります。これらは、故人や喪主の方が葬儀サービスを行っている自治体に住民登録している場合に利用できるものです。

市民葬や区民葬では、自治体と提携している葬儀社によって葬儀費用を安く抑えたプランの葬儀を執り行うことができます。しかし、葬儀社が限定されてしまうためご注意ください。また、葬儀サービスは全ての自治体が導入しているわけではありません。

生活保護受給者の「葬祭扶助」を利用した「生活保護葬」

生活保護受給者が「葬祭扶助」を申請し、利用する場合に「生活保護葬」という費用を抑えた葬儀を執り行うことができます。生活保護葬は、自治体によっては「福祉葬」や「民生葬」とも呼ばれますが、葬儀の内容が大きく違うわけではありません。

生活保護葬で注意していただきたいのは、葬儀の形式が「直葬」という火葬のみを執り行うものに固定されてしまう点です。そのため、直葬以外の形式への変更や、僧侶による読経をお願いしたいときは葬祭扶助を利用した葬儀を行うことができません。ただし、葬祭扶助を利用することで、葬儀の負担金を0円に抑えることができます。

加入保険が利用できることもある

故人が加入していた保険によって葬儀費用を賄えることがあります。それは、「葬儀保険」という葬儀費用に備えるための保険に加入していた場合です。

故人が葬儀保険に加入していることを知っていれば、保険によって葬儀費用の負担を抑えることができます。また、元気なうちから葬儀保険に加入することで、後々のご家族にかかる負担を減らすことにつながるでしょう。

故人様とのお別れに補助金制度を役立ててください

お別れが訪れたとき、心を込めて故人をお見送りするためにも、葬式費用の助けとなる補助金制度を役立ててください。補助金制度のポイントや申請方法、葬儀費用を抑える方法を知っておくと、いざというときに焦らず冷静に対応できるはずです。

そして、葬儀社にお気軽にご相談ください。葬儀社は豊富な知識と経験に基づいてお葬式に関わる疑問や不安を解消し、ご遺族様を支える葬儀の専門家です。後悔のないお別れをするためにも事前相談をご活用いただくことで希望する葬儀をイメージし、信頼できる葬儀社を見つけることができるはずです。

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