ご葬儀の知識

吹田市の納骨や改葬、葬儀場利用などに関するよくある質問

吹田市で大切な方を亡くされた際、葬儀や納骨、改葬などの手続きについて分からないことは多いものです。そこで本記事では、吹田市民の皆さまからよく寄せられる質問について、必要書類や窓口情報をまとめました。
死亡届の届出から市有墓地への納骨、改葬許可の申請、吹田市立やすらぎ苑の利用方法まで網羅しています。いざというときの参考にしてください。

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【大前提】吹田市で身内が亡くなったとき最初にすべきこと

ご家族が亡くなられたとき、悲しみの中でも進めなければならない手続きがあります。それは、医師から死亡診断書(死体検案書)を受け取ることです。用紙は通常、担当医師が用意してくれるため、遺族側で用意する必要はありません。

死亡診断書を受け取った後、吹田市役所ですぐに必要となる手続きは以下の3つです。

  • 死亡届の提出
  • 埋火葬許可申請
  • 火葬場使用許可申請(吹田市立やすらぎ苑で火葬する場合)

通常は同時に行うもので、死亡を知った日から7日以内が提出期限となっています。届出先は、亡くなった方の本籍地か死亡した場所、または届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。

吹田市役所では土日祝日や夜間も届出を受け付けており、24時間対応が可能となっています。ただし、土曜日・日曜日には通常業務を行っていないため、後日改めて市役所市民課や各出張所へ来庁する必要がある場合もあります。

亡くなられたのがご自宅以外の場合、ご自宅や安置場所までの搬送が必要です。ご自身で搬送も可能ですが、後でお棺の手配や納棺、火葬場までの搬送も必要となるため、葬儀業者に相談されることをおすすめします。

死亡届の届出に必要なもの

死亡届を提出する際には、死亡診断書または死体検案書が必要です。死亡届出用紙と死亡診断書は一体になっており、切り離さずに届出してください。届出人になれるのは、以下の人物です。

  • 親族
  • 同居者
  • 家主
  • 地主
  • 家屋管理人
  • 土地管理人
  • 後見人
  • 保佐人
  • 補助人
  • 任意後見人 など

届出人の署名があれば押印は不要ですが、書類の記載内容に誤りがあった場合は訂正印が必要となります。シャチハタは認められていないため、認印を持参しておくと安心でしょう。また、届出人の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)も持参してください。

死亡届を提出すると、火葬許可証が交付されます。吹田市立やすらぎ苑で火葬する場合は、火葬場使用許可証も同時に交付されるため、大切に保管しておきましょう。なお、戸籍への死亡記載が完了するまでには、本籍地が吹田市の場合で7営業日(7〜10日間)、本籍地が吹田市以外の場合は2週間以上かかります。

吹田市での納骨に関するよくある質問

吹田市の市有墓地や納骨堂への納骨について、よくいただく質問にお答えします。

市有墓地にお骨を納骨したいのですが、どうすればよいですか

市有墓地の使用許可を受けた区画にお骨を納骨する場合は、必ず窓口で埋蔵届を提出してください。埋蔵届は吹田市のWebサイトからダウンロードできますが、窓口にて墓地使用許可証とともに必要書類を添えて提出する必要があります。

お墓に初めて納骨される場合は、火葬許可証または火葬証明書(分骨証明書)が必要です。別のお墓から移される場合は、改葬許可証が必要となります。申請窓口は吹田市役所環境部 環境政策室(高層棟2階232番窓口)です。

吹田市の納骨堂を利用したい場合はどこに問い合わせればよいですか

吹田市内には公営墓地が5か所(川面墓地、新田墓地、金田墓地、片山墓地、軍人墓地)あり、共同墓地も6カ所設置されています。民間の納骨堂については、大阪吹田御廟や常光円満寺永代納骨堂(舎利殿)、本眞寺吹田院 納骨堂(釋尊殿)などがあります。各運営会社に直接お問い合わせください。

納骨堂を選ぶ際は、交通アクセスの良さや費用(永代使用料、管理費など)、宗教・宗派の制限の有無、施設の管理体制などを比較検討されることをおすすめします。見学を受け付けている施設も多いため、実際に足を運んで雰囲気を確認するのも大切です。

吹田市における改葬に関するよくある質問

お墓の引っ越しである「改葬」について、手続き方法や必要書類を解説します。

改葬とはなんですか

改葬とは、すでに埋葬または収蔵されている遺骨を、別の墓地や納骨堂に移すことを指します。お墓の引っ越しと考えると分かりやすいでしょう。改葬を行うには、現在遺骨がある市区町村から改葬許可証の交付を受ける必要があります。

吹田市内の墓地から遺骨を移す場合は、吹田市役所市民課で改葬許可を申請してください。改葬先が決まっていないと申請できないため、先に改葬先を確保しておく必要があります。

改葬許可証の申請に必要な書類

改葬許可の申請には、以下の書類を準備してください。

改葬許可申請書は吹田市指定の様式での申請が必要です。吹田市のWebサイトからダウンロードするか、市民課102番窓口で入手できます。

納骨証明書として、現在埋葬(納骨)している寺院や霊園(墓地管理者)の証明が必要です。改葬許可申請書の墓地管理者欄に証明を発行してもらい、提出してください。また、死亡者の除籍謄本(戸籍謄本)または埋火葬許可証の写しも必要ですが、死亡者の本籍地または埋火葬許可証の発行地(死亡届出地)が吹田市であれば不要です。

現墓地使用者本人の代わりに代理人が窓口で申請される場合は、委任状を必ず用意してください。また、現墓地使用者本人以外の方が申請される場合は、墓地使用者からの承諾書も必要です。

複数名の遺骨を改葬する場合

複数の方の遺骨を同時に改葬する場合、1人分は改葬許可申請書に記入し、2人目からは別紙(複数用)様式を利用してください。死亡者1人につき1枚ずつ改葬許可申請書を作成することも可能です。

古いお墓で埋葬されている方の詳細が分からない場合は、墓地の管理者や親族と相談しながら、できる限りの情報を集めて申請してください。

改葬許可証の交付窓口と手数料

交付窓口は吹田市役所の市民課102番窓口(証明担当)です。受付時間は平日の午前9時~午後5時30分までとなっており、土曜日の取り扱いはありません。日曜日・祝休日と年末年始(12月29日〜1月3日)は休業です。

手数料は改葬許可証1通につき300円がかかります。申請から交付までは、書類に不備がなければ即日または数日程度で完了しますが、必要書類の取得に時間がかかる場合もありますので、余裕を持って準備を進めてください。

吹田市における市有墓地の使用者変更に関するよくある質問

市有墓地の名義変更(承継)について、手続き方法を解説します。

墓地の使用者が亡くなった場合、名義変更は必要ですか

市有墓地の使用者が亡くなられた場合、墓地の使用権を承継するための名義変更手続きが必要です。承継できるのは、原則として祭祀を主宰すべき方(故人の親族など)です。

名義変更を行わないまま放置すると、墓地の管理に支障をきたすだけでなく、将来的に墓地の使用権を失う可能性もあります。管理費の支払いがない状態が一定期間続けば、「無縁墓」として取り扱われ、やがて撤去される恐れがあります。使用者が亡くなられたら、速やかに手続きを行いましょう。

使用者変更の申請に必要な書類

使用者変更の申請には、以下の書類が必要です。

  • 市有墓地使用承継許可申請書
  • 現使用者の死亡が確認できる戸籍謄本
  • 新使用者と旧使用者の親族関係が確認できる戸籍謄本
  • 墓地使用許可証
  • 新使用者の本人確認書類

申請書は吹田市のWebサイトからダウンロードできます。戸籍謄本と住民票、印鑑登録証明書は発行から3カ月以内のものを準備しましょう。

申請窓口は環境政策室(高層棟2階232番窓口)で、問い合わせ先はやすらぎ苑担当(電話:06-6384-1793)です。

吹田市の葬儀場利用に関するよくある質問

吹田市の公営火葬場「吹田市立やすらぎ苑」の利用について、よくいただく質問にお答えします。

吹田市立やすらぎ苑とはどのような施設ですか

吹田市立やすらぎ苑は、収骨室と待合室を備えた公営の火葬場です。所在地は大阪府吹田市吹東町17番1号、電話番号は06-6381-1689です。開園時間は9時~18時30分まで、休苑日は1月1日のみとなっています。

主な施設は、次のとおりです。

  • エントランスホール
  • 炉前ホール
  • 収骨室3室
  • 待合ホール
  • 待合室(個室)2室
  • 駐車場30台分(乗用車23台、身障者用1台、マイクロバス6台)

収骨室は火葬前の故人とお別れする場としても利用できます。また、個室待合室は火葬をしている間、最大3時間まで無料で使用可能です。なお、葬儀式場は併設されていないため、通夜や告別式は自宅や民間の葬儀社の施設で行う必要があります。

吹田市に住んでいなくても火葬できますか

吹田市立やすらぎ苑は、吹田市内・市外在住にかかわらず利用できます。ただし、市内と市外で火葬料金が異なります。「市民」とは、申請者または死亡者のいずれかが吹田市に住民登録されている場合を指し、市民料金が適用されます。

火葬料金は、市民の場合は大人(12歳以上)9,000円、小人(12歳未満)6,500円、死産児2,000円です。市外の場合は大人36,000円、小人26,000円、死産児8,000円となります。

予約状況によっては希望日に利用できない場合もあります。葬儀社を通じて早めに予約しましょう。

火葬にはどれくらい時間がかかりますか

火葬にかかる時間は、およそ2時間から2時間30分程度です。体格や副葬品の有無によって多少前後する場合があります。

火葬中は2階の待合ホールや個室待合室で待機できます。個室待合室を利用する場合は事前申請(先着順)が必要で、最大3時間まで無料で使用可能です。お骨上げの時間になると係員から案内がありますので、それまでゆっくりお過ごしください。

棺の中に入れてはいけないものはありますか

環境への配慮や火葬設備の保護のため、棺に入れられないものがあります。具体的には、以下のとおりです。

  • ペースメーカーなどの医療機器
  • 金属製品
  • ガラス製品
  • プラスチック製品
  • ゴム製品
  • 厚みのある書籍
  • 大量の果物 など

故人が愛用していた品を一緒に納めたい場合は、葬儀社や火葬場の職員に事前に相談してください。代替品を提案してもらえる場合もあります。

吹田市における規格葬儀に関するよくある質問

吹田市の規格葬儀制度について解説します。

規格葬儀とはなんですか

規格葬儀とは、吹田市が定める規格・料金に従い、市が指定する長年の経験を有する葬儀業者の協力により行う葬儀のことです。吹田市では、手続きの簡略化および「簡素にして厳粛な葬儀」を提供するため、平成29年7月より規格葬儀制度を実施しています。

喪主(施主)または死亡者が吹田市民であり、吹田市内で葬儀を執り行う方が対象です。略式型(祭壇を使用せず、必要最低限の葬祭用品等を用意したプラン)や本葬(火葬等がすでに実施され、葬儀のみを利用する方を対象としたプラン)など、複数のプランがあります。

規格葬儀の利用・申込方法を教えてください

規格葬儀を利用するには、吹田市の規格葬儀取扱指定店として認定されている葬儀社に直接連絡してください。問い合わせの際には「規格葬儀を希望」とお伝えください。

取扱指定業者の一覧は、吹田市役所のWebサイトや環境政策室の窓口で確認できます。申し込みの際は、故人の情報、希望する葬儀の形式、予算などを伝えると、適切なプランを提案してもらえます。規格葬儀のご利用料金については、指定葬儀業者に直接お支払いください。

規格葬儀に含まれないオプションを希望される場合は、各指定葬儀業者とご相談ください。

吹田市で簡素な葬儀を希望する場合のよくある質問

最後に、家族葬や直葬など、簡素な形式の葬儀についてお答えします。

家族葬を行いたいのですが、対応してもらえますか

吹田市内の多くの葬儀社が家族葬に対応しています。家族葬は、親族や親しい友人など少人数で行う葬儀形式で、近年増加傾向にあります。

規模を抑えることで費用を軽減できるほか、故人とゆっくりお別れする時間を確保できるのがメリットです。吹田市の規格葬儀制度でも家族葬に対応したプランがあるため、指定葬儀業者に希望を伝え、最適なプランを相談してみてください。

火葬式(直葬)のみを行うことはできますか

通夜や告別式を行わず、火葬のみを行う火葬式(直葬)も可能です。費用を最小限に抑えたい方や、宗教的な儀式を希望しない方に選ばれています。

火葬式であっても、故人とのお別れの時間は設けられます。吹田市立やすらぎ苑では、収骨室を火葬前の故人へのお別れの場として利用できます(要申請・先着順)。使用時間帯は午前10時から11時、または11時から12時で、概ね10名程度で利用可能です。

直葬をご希望の場合は、吹田市立やすらぎ苑(電話:06-6381-1689)へご連絡ください。

問い合わせ窓口一覧

吹田市で葬儀や納骨、改葬に関する手続きについて不明な点があれば、以下の窓口にお問い合わせください。

問い合わせ内容問い合わせ先(窓口)電話番号など
死亡届・埋火葬許可市民課06-6384-1236
改葬許可証の交付改葬許可証の交付102番窓口
市有墓地・納骨環境政策室06-6384-1361
やすらぎ苑やすらぎ苑担当06-6384-1793
吹田市立やすらぎ苑の利用やすらぎ苑06-6381-1689
規格葬儀吹田市指定葬儀業者

吹田市では、死亡届出後に必要な手続きを分かりやすくまとめた「おくやみガイドブック」を作成しています。吹田市役所のWebサイトからダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

まとめ

本記事では、吹田市における納骨・改葬・葬儀場利用に関するよくある質問を解説しました。いざというときに慌てないよう、事前に必要な手続きや窓口を把握しておくことをおすすめします。ご不明な点があれば、吹田市役所や各担当窓口にお問い合わせください。

大切な方を亡くされた悲しみの中での手続きは大変ですが、各窓口の職員が丁寧に対応してくれます。分からないことがあれば、遠慮なく相談しましょう。

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