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親が死亡したら年金はどうなる?停止手続きと未支給年金の受け取り方
親や配偶者が亡くなると、受給していた年金の手続きが必要になります。放っておくと、あとで返納を求められることがあります。一方で、まだ受け取っていない年金を遺族が受け取れる制度もあり、知らないと損をします。
先に要点をお伝えします。年金は亡くなった月の分まで受け取る権利があります。受給を止める手続き(受給権者死亡届)は、厚生年金で10日以内、国民年金で14日以内が目安です。ただし日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、この届出が原則不要になっています。さらに、まだ受け取っていない分は「未支給年金」として、生計を同じくしていた遺族が5年以内に請求できます。
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後悔のないご葬儀にするためにも、
事前相談がお勧めです。
目次
死亡後の年金、まず知っておくべき2つのこと
亡くなった月の分まで受給権がある
年金は、亡くなった月の分まで受け取る権利があります。年金は「後払い(偶数月に前2か月分を支給)」の仕組みのため、亡くなった時点では必ず「まだ支払われていない分」が生じます。この未払い分は消えてしまうわけではなく、後述の未支給年金として遺族が受け取れます。
止め忘れると返納・不正受給のリスク
停止手続きをしないまま年金が振り込まれ続けると、受給権のない期間の分は、あとでまとめて返納しなければなりません。悪気がなくても、放置すれば不正受給とみなされることがあります。故人名義の口座は死亡により凍結されることも多く、混乱を避けるためにも早めの手続きが安心です。
たとえば、親の口座に年金が振り込まれ続けていることに気づかず、半年ほど経ってから手続きをした場合、受給権のない期間の数十万円を後からまとめて返納する、ということも起こり得ます。返納額が大きくなる前に、早めに年金事務所へ連絡するのが安全です。
年金を止める手続き|受給権者死亡届
届出先
- 国民年金のみを受けていた方:お住まいの市区町村の窓口でも手続きできます
- 厚生年金・共済年金を受けていた方:年金事務所または年金相談センター
期限は「厚生年金10日以内・国民年金14日以内」
受給権者死亡届の提出期限は、厚生年金で死亡から10日以内、国民年金で14日以内が目安とされています。日数が短いので、葬儀と並行して早めに動くのが安全です。
マイナンバー収録済みなら原則不要
近年の重要な変更点として、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、受給権者死亡届の提出が原則不要になっています。この場合、機構側で死亡の事実を把握し、自動的に支給停止の処理が行われます。ただし、収録の有無が不明な場合や、未支給年金の請求を行う場合は年金事務所への連絡が必要です。この取り扱いは変更されることがあるため、公開日時点で日本年金機構の最新情報を確認してください。
必要書類(届出が必要な場合)
- 受給権者死亡届(日本年金機構所定の様式)
- 故人の年金証書
- 死亡を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書の写し、住民票の除票など)
未支給年金とは|まだ受け取っていない分を遺族が受け取る
未支給年金の定義
未支給年金とは、亡くなった方に支給されるはずだったのに、まだ受け取られていない年金のことです。年金は後払いのため、死亡時点で必ず未支給分が発生します。これを遺族が自分の名義で請求して受け取ります。
たとえば6月に亡くなった方の場合、亡くなった6月分に加え、まだ受け取っていない直前の月の分(4〜5月分など)が未支給年金として生じることがあります。これを、生計を同じくしていた遺族が請求して受け取る、というイメージです。
受け取れる遺族の範囲と順位
未支給年金を受け取れるのは、故人の死亡当時、その人と生計を同じくしていた次の遺族です。番号が請求の優先順位です。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 上記以外の三親等内の親族
ポイントは、単に相続人であればよいわけではなく「生計を同じくしていた」ことが要件である点です。別居していても、仕送りをしていた・生活費を共にしていたなど生計同一と認められれば対象になります。順位が上の人がいる場合、その人が請求します。
申請方法・期限(5年以内)
年金事務所などで「未支給年金・未支払給付金請求書」を提出します。受給権者死亡届と同時に手続きするのが効率的です。請求期限は、年金の支払日の翌月初日から5年以内で、これを過ぎると時効で受け取れなくなります。
なお、未支給年金は故人の相続財産ではなく、受け取った遺族固有の権利(一時所得の扱い)とされます。相続放棄をした場合でも、未支給年金は請求できるのが原則です。
未支給年金と遺族年金は別の制度
混同されやすいのですが、次のとおり別物です。両方に該当することもあるため、どちらも確認してください。
| 未支給年金 | 遺族年金 | |
|---|---|---|
| 性格 | 故人が受け取るはずだった分を遺族が代わりに受け取る | 残された遺族の生活のために新たに支給される |
| 対象 | 生計同一の遺族(順位あり) | 子のある配偶者・子など(種類により範囲が異なる) |
| 期間 | 一回きり(死亡までの未払い分) | 要件を満たす間、継続的に支給 |
遺族年金の受給条件・金額は「遺族年金とは」で詳しく解説しています。
手続きの進め方(まとめ手順)
- 故人が受けていた年金の種類(国民年金/厚生年金)を年金証書で確認
- マイナンバー収録の有無を確認(不明なら年金事務所へ連絡)
- 届出が必要なら受給権者死亡届を提出(厚生10日・国民14日が目安)
- 同時に未支給年金・未支払給付金請求書を提出(5年以内)
- 遺族年金の対象になるかを別途確認
吹公社での対応
※吹公社の場合:葬儀後サポートとして、年金手続きの案内・専門家(社会保険労務士など)へのおつなぎをどこまで行っているかを記載※
よくある質問
手続きをしないと、どうなりますか?
受給権のない期間の年金が振り込まれ続けると、あとでまとめて返納を求められます。放置すると不正受給とみなされることもあるため、早めに停止手続きをしてください。
未支給年金は必ずもらえますか?
必ずではありません。「故人と生計を同じくしていた」一定範囲の遺族が、順位に従って請求できます。生計同一と認められない場合や、順位が上の遺族がいる場合は受け取れないことがあります。
停止と未支給の請求は同時にできますか?
できます。受給権者死亡届と未支給年金請求書は同時に提出するのが一般的で、二度手間を避けられます。
マイナンバーが登録されていれば何もしなくてよいですか?
支給停止は自動で処理される場合が多いですが、未支給年金は自動では支払われません。受け取るには遺族側からの請求が必要です。
相続放棄をしても未支給年金は請求できますか?
できるのが原則です。未支給年金は相続財産ではなく、受け取る遺族固有の権利とされているためです。
親や配偶者が亡くなったら、まず年金の受給停止を確認します(受給権者死亡届は厚生年金10日・国民年金14日が目安。マイナンバー収録済みなら原則不要)。止め忘れは返納につながります。あわせて、故人が受け取るはずだった未支給年金を、生計同一の遺族が5年以内に請求できます。
葬儀後の手続き全体は「死亡後にやること一覧」で整理しています。
強引な営業は一切致しません。
後悔のないご葬儀にするためにも、
事前相談がお勧めです。








