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箕面市の納骨や改葬、葬儀場利用の手続き|聖苑のよくある質問も解説
強引な営業は一切致しません。
後悔のないご葬儀にするためにも、
事前相談がお勧めです。
目次
箕面市で身内を見送るとき、死亡届の提出から火葬、納骨までの手続きが短期間に続きます。市立聖苑での火葬や式場利用、市立霊園への納骨、すでにあるお墓を移す改葬。場面ごとに窓口も必要書類も変わるため、初めての方が戸惑うのは無理もありません。
本記事では市の公式情報をもとに、よく寄せられる疑問を順に紹介します。実務について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
【大前提】箕面市で身内が亡くなったときに最初にすべきこと
葬儀や納骨の前に片付けるべきは、死亡届の提出と火葬許可証の受け取りです。ここが滞れば、聖苑の予約も納骨の準備も動きません。順序は次のとおりです。
- 死亡届を出す
- 火葬許可証を受け取る
- 聖苑を予約する
この順番さえ頭に入れておけば、慌ただしいなかでも次の一手を見失わずに済みます。何から動くべきか迷ったときの基準として押さえておいてください。
死亡届の提出
死亡届は、亡くなった事実を知った日を含めて7日以内に提出する決まりです。国外で亡くなった場合の期限は3か月以内です。届出先は、死亡地か故人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村になります。つまり、箕面市が該当するなら箕面市役所へ届け出ます。
平日の日中は市役所本館の戸籍住民異動室が窓口ですが、夜間や休日でも受け付けは止まりません。閉庁日の届出は市役所守衛室(本館西側)が対応しています。深夜や早朝に病院で亡くなるケースも多く、実務では葬儀社が届出を代行する流れがほとんどです。届出人欄の署名は資格のある親族が行いますが、書類を役所へ運ぶ役割は任せられると知っておくだけで気持ちに余裕が生まれるはずです。
火葬許可証の受け取り
死亡届が受理されると、埋火葬許可証が交付されます。火葬の当日には必ず持参してください。この一枚がなければ、聖苑で火葬を執り行うことはできません。
火葬が済むと、火葬証明印が押された状態で許可証が返却されます。これが、遺骨を墓地や納骨堂へ納める際に求められる書類、いわゆる埋葬許可証です。骨壺の箱に納められていることが多く、納骨まで年単位で間が空く場合もあるため、保管場所は家族で共有しておくと安心でしょう。分骨を予定しているなら、必要枚数の火葬証明書を火葬場で発行してもらってください。
箕面市での納骨に関するよくある質問
納骨は、はじめて納める場合と、すでに納めた遺骨を移す場合とで手続きがまるで違います。まずは前者から見ていきましょう。
火葬後のお骨をはじめてお墓に納めるとき、何が必要ですか
必要なのは、火葬証明印が押された埋火葬許可証です。これを墓地や納骨堂の管理者へ提出すれば納骨できます。自宅で保管していた遺骨をはじめて納める行為は改葬にあたらず、市の許可を取り直す必要はありません。納骨の時期に法律上の決まりもなく、四十九日に合わせる方が多い一方、心の整理がつくまで手元供養を続ける方もいます。
お骨を分けて供養(分骨)する方法を教えてください
分骨とは、遺骨を分けて複数の場所で供養することをいいます。兄弟でそれぞれ手元に置きたい、本山にも納めたいといった事情から選ばれるかたちです。方法は簡単で、火葬場で必要枚数の火葬証明書を発行してもらいます。
すでに納骨したあとで分けたい場合は、墓地の管理者へ証明を依頼しましょう。分骨は改葬とは別の手続きで、市の改葬許可は要りません。
箕面市立霊園の合葬式墓地はどのような人が申し込めますか
合葬式墓地は最大1万体をひとつのお墓に一緒に埋葬する形式で、承継者を必要としない点が特徴です。申込資格は市内在住か市外在住かを問いません。すでに遺骨をお持ちなら、配偶者や四親等内の血族などの埋葬が対象です。
なお、生前申込では喪主に加え、配偶者や二親等内の血族なども申し込めます。改葬許可を受けた方も対象ですが、市内料金の適用には居住要件がある点に注意してください。
合葬式墓地に納骨するときの持ち物と窓口を教えてください
使用が認められると、合葬式墓地使用許可証と記名板使用許可証が交付されます。埋葬当日は、これらの許可証に埋葬届書を添え、遺骨とともに市立聖苑へ直接持参するかたちです。
聖苑は市立霊園の北隣にあり、納骨と参拝の動線がまとまっている点も心強いところです。許可証は使用決定時に届き、埋葬まで期間が空くこともあるため、紛失しないよう保管しておきましょう。
箕面市における改葬に関するよくある質問
遠方のお墓を近くへ移したい、管理が難しいので墓じまいをしたいという場合、改葬は市の許可が要る手続きで、勝手に遺骨を動かすことはできません。具体的に見てみましょう。
改葬とはどのような手続きですか
改葬とは、墓地や納骨堂に納められている遺骨を、別のお墓へ移すことをいいます。墓地、埋葬等に関する法律により、市区町村長の許可、つまり改葬許可証が求められる決まりです。
取り違えやすいのが窓口です。申請先は移す先ではなく、いま遺骨が納められている墓地の所在地で決まります。箕面市のお墓から市外へ移す場合でも、申請先は箕面市役所です。
改葬許可申請の窓口と必要書類を教えてください
申請窓口は、市役所別館1階12番窓口の市民サービス政策室。死亡届の窓口とは場所が異なります。市のホームページから改葬許可申請書をダウンロードして記入し、墓地の管理者に埋蔵の事実を証明してもらってください。申請書下段の墓地管理者使用欄に記入と押印をもらうか、管理者発行の証明書を添付するかたち。改葬元が箕面市立霊園なら証明は不要です。返信用封筒と切手も忘れずに。
複数のお骨を改葬する場合はどうなりますか
改葬許可申請書は、遺骨1体につき1枚が原則です。先祖代々のお墓をまとめて移すなら、人数分の申請書が要ります。古いお墓では埋葬者の本籍や住所がわからないことも珍しくありませんが、その場合は各欄に「不詳」と記入すれば受理されます。実務では墓誌や過去帳、菩提寺の記録をたどり、誰が何体眠っているかを確認する作業が難所となるでしょう。
改葬許可証の交付方法と手数料を教えてください
申請にもとづき改葬許可証が発行され、後日郵送で届く流れです。発行手数料は無料です。窓口での即日交付とはならないため、改葬の日程には余裕を持たせておくと段取りが崩れません。届いた許可証を移転先の墓地管理者へ提出すれば、遺骨を新しいお墓に納められます。
墓じまいを伴うなら石材店の手配や菩提寺への相談も並行するため、全体では数週間から数か月を見込むのが現実的でしょう。

箕面市の葬儀場(市立聖苑)利用に関するよくある質問
箕面市には火葬場と式場を併設した箕面市立聖苑があります。通夜から告別式、火葬までを一か所で行える施設です。詳しく解説します。
市立聖苑はどのような施設ですか
市立聖苑は箕面市半町四丁目にあり、平成13年に完成しました。火葬炉は大型炉7基と胞衣炉1基です。式場は第一(200人)、第二(100人)、第三(25人)、第四(15人)の4室で、第一・第二は可動式パーティションで広さを調節できます。親族控室や待合ロビー兼喫茶コーナーも備わり、火葬を待つあいだも落ち着いて過ごせる環境です。
聖苑を利用するにはどう申し込めばよいですか
市立聖苑は、聖苑に登録された葬儀業者を通じて申し込む仕組みです。個人が直接予約する形式ではない点に注意してください。葬儀業者が空き状況を確認して予約を押さえ、聖苑の窓口で利用申請と使用料の支払いを行います。
必要なものは、次のとおりです。
- 火葬許可証
- 申請者の印鑑
- 所定の利用料
受付は午前9時から午後5時までです。なお、利用料は故人などの住所が市内かどうかで変わります。
火葬にはどれくらい時間がかかりますか
聖苑の火葬受付時間は午前10時から午後4時までで、原則として各時間帯2件までの運用です。入場から火葬、収骨までに要する時間はおよそ2時間で、即日の収骨ができます。
ただし1日の受け入れ件数が限られる以上、混雑期は希望日に予約が取れないこともあります。日程の候補を複数持っておくと、あとの調整が楽になるでしょう。
棺に入れてはいけないものはありますか
聖苑では副葬品を極力入れないよう協力を求めています。避けたいのは、次のようなものです。
- メガネやビン類などのガラス・金属
- プラスチック製品
- 衣類や寝具
- 書籍やアルバム
- スプレー缶やライターなどの危険物
溶けたガラスが遺骨に付着して着色を招き、火葬時間も延びるためです。とりわけペースメーカーは爆発の危険があり、絶対に入れてはいけません。その他の細かいルールについては、聖苑の公式サイトを確認してください。
箕面市規格葬儀に関するよくある質問
費用が読めない不安に応える制度として、箕面市は市内の葬儀業者と協力して規格葬儀を実施しています。規格葬儀についてよくある質問をまとめました。
規格葬儀とはどのような制度ですか
規格葬儀は、葬儀の仕様と金額をあらかじめ市が定めた制度です。一般的な「標準型」と、より簡素にという要望に応える「略式型」の2つが用意されています。利用できるのは、死亡時に箕面市民だった方の葬儀を市内で行う場合か、箕面市民が市内で親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)の葬儀を行う場合です。
なお、民間の葬儀場では利用できず、施設使用料や僧侶への御礼も別途です。あくまでも最低限の葬儀になることを覚えておきましょう。
規格葬儀はどう申し込めばよいですか
市が公表している規格葬儀指定葬儀業者の一覧から取扱店を選び、最初の連絡時に「箕面市規格葬儀を利用する」と伝えることが肝心です。この一言がないまま一般の葬儀として話が進むと、制度の対象から外れてしまいかねません。
内容と費用を確認したうえで、指定業者へ直接申し込みます。基本品目に含まれないものは追加できますが、積み上げるほど見積もりは膨らみます。
箕面市で小規模な葬儀を希望する場合のよくある質問
身内だけで静かに見送りたいという声が増えてきました。聖苑も小規模な葬儀に対応できる式場を備えています。小規模の葬儀について解説します。
家族葬を行いたいのですが、対応してもらえますか
対応できます。市立聖苑には家族葬に適した第三式場(25人収容)があるほか、第一・第二式場もパーティションで区切れば少人数向けに使えるつくりです。宗教や宗派は問わず、無宗教の形式も可能です。
家族葬は参列者を絞るぶん案内や香典返しの負担が軽くなる一方、後日訃報を知った方への対応という課題も残ります。吹公社では、そうした気がかりも含めて相談に応じています。
一日葬や火葬式(直葬)だけを行うことはできますか
いずれも可能です。通夜を省いて告別式と火葬を1日で行う一日葬には、第四式場(15人収容)が用意されています。儀式を行わず火葬のみを執り行う火葬式、いわゆる直葬も選べます。
一方で、火葬式は費用を抑えられる反面、お別れの時間が限られるのも事実です。参列者の人数、予算、宗教者を招くかどうかを整理したうえで葬儀社と形式を決めていくと、後悔が残りにくくなります。
箕面市の相談窓口一覧
手続きごとに問い合わせ先が分かれているため、主な窓口を一覧にまとめました。
| 手続き・相談内容 | 窓口 | 場所・連絡先 |
| 死亡届の提出、埋火葬許可証の交付 | 戸籍住民異動室 | 箕面市役所本館(閉庁日は市役所守衛室・本館西側) |
| 改葬許可申請 | 市民サービス政策室 | 箕面市役所別館1階12番窓口 |
| 市立聖苑の予約・利用申請、火葬施設の利用 | 箕面市立聖苑 | 電話072-720-7980(受付/午前9時〜午後5時) |
| 規格葬儀、合葬式墓地など制度全般 | 市民部市民サービス政策課 | 電話072-724-6717 |
聖苑の予約は登録葬儀業者を通じて行うため、実際には葬儀社が窓口との橋渡し役を担うかたちです。
まとめ
箕面市での納骨や改葬、葬儀場の利用は、窓口も必要書類も手続きごとに異なります。死亡届は7日以内、改葬には市の許可、聖苑の利用は登録葬儀業者を通じた申し込み。この3点を押さえるだけでも、慌ただしい時期の負担はずいぶん軽くなるはずです。
とはいえ、大切な方を亡くした直後に、これだけの手続きをひとりで抱えるのは容易ではありません。吹公社は箕面市を対応エリアとし、聖苑の予約から式場の手配、家族葬や一日葬の相談まで、地域の実情を踏まえてお手伝いしています。迷ったときは抱え込まず、お気軽にご相談ください。
強引な営業は一切致しません。
後悔のないご葬儀にするためにも、
事前相談がお勧めです。








