エリア別ページが選択されていません。
八尾市の納骨・改葬・斎場利用|市役所手続きと相談窓口の要点
強引な営業は一切致しません。
後悔のないご葬儀にするためにも、
事前相談がお勧めです。
目次
八尾市で身内が亡くなられたとき、死亡届の提出から火葬、納骨、その後の改葬まで、慣れない判断が短期間に積み重なります。八尾市は市立斎場・市立納骨堂・市立墓地・柏原市との共同管理の二俣墓地と、関連施設のほとんどを市が運営している点が特徴です。
本記事では、八尾市の市民課や環境施設課に多く寄せられる質問を、納骨・改葬・斎場利用・葬祭費の各テーマで実務目線で整理しました。
【大前提】八尾市で身内が亡くなったとき最初にすべきこと
人が亡くなった場合、戸籍法に基づき、死亡を知った日から7日以内(国外で亡くなったときは3か月以内)に死亡届を提出する必要があります。八尾市内であれば、市役所本館1階1番窓口の市民課が中心的な窓口です。
平日8時45分~17時15分は市民課または各出張所で受付しており、休日や開庁時間外は市役所本館1階東側、自転車置き場のある方の出入口を入ってすぐ右側の管理センターで受け付けています。八尾市立斎場を使用する場合は出張所では対応できず、市民課のみの取扱いとなる点にご注意ください。
死亡届の届出に必要なもの
実務上、用意するのは医師が右半分に診断書または検案書を記入した死亡届書1通です。様式は全国共通のため、他市区町村の書式でも使用できます。届書が受理されると、火葬と納骨に不可欠な「埋火葬許可証」が交付されます。納骨の際にも提示を求められる重要書類ですので、紛失しないよう葬儀社へ預けるか、ご家族のどなたかが責任を持って保管してください。
なお、届出人本人の署名さえあれば、葬祭事業者の社員などが「使者」として届書を持参することも認められており、火葬を急ぐ場面ではこの方式がよく使われます。
八尾市での納骨に関するよくある質問
火葬後の焼骨を、どこにどう納めるか、わからない方もいるでしょう。八尾市民から寄せられる代表的な質問を整理しました。
八尾市立納骨堂を利用したい場合の窓口は
八尾市立納骨堂は、八尾市立斎場(南植松町3丁目)の2階に設けられた間接参拝方式の納骨堂で、アルミ製5段の納骨壇が480壇設置されています。納骨壇の内寸は幅33.7cm・奥行34.5cm・高さ32.7cmと公表されており、骨壺の大きさを事前に確認しておくと安心です。
利用料は1区画2年につき12,000円の一括納付で、使用許可の更新申請も可能です。申込みの受付は環境施設課(八尾市曙町2-11)で行っており、来課前に電話で必要書類を確認するとスムーズに進みます。
八尾市立墓地に納骨するには
八尾市では、4箇所の市立墓地と、柏原市との共同管理である二俣墓地の合計5箇所が管理されています。市立墓地に焼骨を埋蔵するときは、事前に環境施設課での手続きが必要です。
注意したいのは、各種手続きは原則として「墓所使用者」本人でなければ行えない点です。使用者がすでに亡くなっている、引っ越し済みで連絡先が変わっているといったケースでは、まず使用者変更や住所変更の手続きを先に済ませる必要があります。新規の墓所募集は「市政だより」や八尾市公式サイトで告知され、常時受付ではない点にもご留意ください。
八尾市における改葬に関するよくある質問
近年、墓じまいや遠方からのお墓の引越しで増えている改葬手続きの要点をまとめます。
改葬とは何ですか
改葬とは、墓地に埋蔵されている、あるいは納骨堂に収蔵されている焼骨を、別の墓地や納骨堂へ移転することをいいます。「墓地、埋葬等に関する法律」の規定により、勝手に遺骨を動かすことはできず、現在焼骨が埋蔵されている墓所の所在する市区町村で、あらかじめ改葬許可を得ることが義務付けられています。八尾市内の墓地や納骨堂に焼骨が納められている場合は、市内から市内への改葬であっても八尾市での申請が必要です。
改葬許可申請に必要な書類
八尾市環境施設課への改葬許可申請には、以下の書類が必要です。
- 焼骨の埋蔵証明書(墓地)または収蔵証明書(納骨堂)
- 現在の墓地等の使用者がわかる書類(契約書の写しや管理料の領収書の写しなど)
- 改葬先の受入証明書または使用者がわかる書類
- 本人確認書類の写し
改葬許可申請者と墓地等の使用者が異なる場合は、墓地等の使用者の改葬承諾書も用意してください。八尾市立墓地・八尾市立納骨堂・二俣墓地から改葬する場合は、環境施設課が証明書を発行しており、手数料は1通300円です。
複数名の遺骨を改葬する場合
ひとつのお墓に複数の焼骨が納められているケースは少なくありません。八尾市では、原則として焼骨1柱ごとに改葬許可証が交付される運用で、申請書も焼骨ごとに記入する必要があります。お墓に何柱が納められているかを事前に確認しておきましょう。
古い遺骨で本籍地や死亡年月日が不明な場合は「不明」と記載しても受け付けてもらえることが多いものの、書類の差し戻しを避けるためにも、戸籍謄本などで情報を整えてから来庁するのが安全です。
改葬許可証の交付窓口と手数料
改葬許可申請の提出先は、八尾市環境施設課(八尾市曙町2-11、八尾市立リサイクルセンター学習プラザ3階/電話:072-992-2139)です。市民課ではない点にご注意ください。改葬許可申請自体の手数料は無料ですが、八尾市立墓地・納骨堂などから改葬する場合の証明書発行手数料は1通300円かかります。
交付された改葬許可証は、改葬先の墓地・納骨堂の管理者へ提出する流れになります。許可証そのものに法律上の有効期限はないものの、改葬先の使用契約期限には注意しておきましょう。

八尾市立墓地・納骨堂の使用者変更に関するよくある質問
世代交代や相続にともなって発生する、市立墓地・納骨堂の名義変更について解説します。
市立墓地・納骨堂の使用者が亡くなった場合
八尾市立墓地および市立納骨堂は、使用者本人でなければ各種手続きを行うことができません。そのため、使用者の方が亡くなられた場合は、相続にあたる方が使用権を引き継ぐ「使用者変更」の届出が必要になります。
この手続きを行わずに放置すると、納骨・改葬・墓石工事といった次のアクションがすべて止まってしまいます。お墓のことを後回しにしているうちに、必要書類を集められる親族がいなくなるケースも実際に起こります。四十九日や一周忌の節目を目安に着手しておくと安心でしょう。
使用者変更の申請に必要な書類
使用者変更には、戸籍謄本など使用者と新使用者の続柄が確認できる書類、印鑑、本人確認書類などが必要です。ケースによって追加書類が求められることもあるため、事前に環境施設課(電話:072-992-2139)へ電話で問い合わせ、必要書類を確認してから来課することをおすすめします。
郵送対応の可否や、代理人による申請の可否も併せて確認しておくと無駄足を防げます。引越しによる住所変更があった場合も、市立墓地・納骨堂の使用者情報の変更届が必要となりますので、住所変更時は早めの届出を心がけてください。
八尾市の葬儀・火葬に関するよくある質問
八尾市内で火葬を行う場合、市が運営する八尾市立斎場の利用がほとんどです。主な質問にお答えします。
八尾市立斎場とはどのような施設ですか
八尾市立斎場は、南植松町3丁目に立地する市営の火葬場で、JR大和路線八尾駅から徒歩圏内、大阪メトロ谷町線八尾南駅からは近鉄バス利用でアクセスできます。火葬場の予約は電話では受け付けておらず、令和6年2月5日以降の利用については、八尾市電子申請システムでの仮予約後、市民課窓口での本予約という二段構えです。
施設内には1階と2階に待合ホール、2階には18畳の和室が2室があります。火葬時間は約2時間で、予約時刻の20分前から入場可能です。実務では葬儀社が手続きを代行するのが一般的です。
八尾市民でなくても火葬できますか
八尾市立斎場は市外の方でも利用できますが、料金体系が大きく異なります。12歳以上の大人の場合、八尾市民料金は18,000円、市外料金は72,000円という設定です。住民票が八尾市内にあるかどうかで4倍の差が生じる計算になります。市民料金が適用されるのは、亡くなられた方または申請者が八尾市民の場合です。
ご家族の住所地や、菩提寺・親族の集まりやすさといった事情によっては、近隣他市の火葬場の利用も含めて検討する余地があります。判断に迷うときは、葬儀社や市民課にご相談ください。
火葬にはどれくらい時間がかかりますか
火葬そのものに要する時間はおよそ2時間です。炉に入ってから収骨までの間、ご家族は1階または2階の待合ホールで過ごします。八尾市立斎場には飲料水の自動販売機が1階入口に設置されていますが、待合ホール内での食事は遠慮するよう案内されています。給湯室を使いたい場合は1階事務室に声をかけてください。
2階の和室を使う場合、食事を持ち込むことはできますが、ゴミの持ち帰りが原則です。片付けの段取りまで含めて葬儀社と打ち合わせておくと、当日の進行が穏やかになります。
棺の中に入れてはいけないものはありますか
棺の中に納める副葬品は、火葬炉や環境への影響を考えると慎重に選ぶ必要があります。一般的に避けるべきものは、以下のとおりです。
- 金属類(指輪、メガネ、腕時計、ベルトのバックルなど)
- ガラス製品
- 陶磁器
- プラスチック・ゴム・革製品
- 缶詰や瓶詰の食品
- 書籍など分厚い紙の塊
- 生もの
- ペースメーカーなど医療機器
特にペースメーカーは火葬中に破裂事故を起こすリスクがあるため、装着していた場合は事前に必ず葬儀社や斎場へ申告してください。判断に迷うときは葬儀社の担当者に確認しましょう。
八尾市で家族葬や火葬式を希望する場合のよくある質問
家族葬や直葬を選ぶご家庭が八尾市内でも増えています。形式ごとの違いを整理しました。
家族葬を行いたいのですが対応してもらえますか
家族葬は、ご家族・ご親族とごく親しい友人だけで執り行う小規模な葬儀です。一般葬と比べて参列者の対応に追われずに済むため、故人とゆっくりお別れの時間を取れるのが大きな利点。参列者の規模が小さい分、費用も抑えやすい傾向にあります。
吹公社では、八尾市内でも家族葬の施行を承っております。参列予定人数、宗派や宗教の有無、菩提寺の有無といった条件を伺ったうえで、八尾市立斎場の火葬予約と式場選びを含めて段取りをご提案しますので、ご相談ください。
火葬式(直葬)のみを行うことはできますか
通夜・告別式を行わず、火葬のみで故人を見送る形式が火葬式(直葬)です。費用を最小限に抑えたい、高齢で参列者が少ない、宗教儀礼を希望しないといったご事情で選ばれます。火葬式の場合でも、出棺前のお別れの時間や、収骨の場面はもちろん確保されます。
「儀式は省略するが、故人と向き合う時間は失いたくない」というご希望は、形式の選択と並行して具体的な段取りで実現できるものです。八尾市立斎場での直葬をご検討の場合は、吹公社までご相談ください。
葬祭費の支給制度について
国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入されていた方が亡くなられた場合、葬儀を執り行った方(喪主)に対し、葬祭費として一律5万円が支給されます。後期高齢者医療制度の窓口は市役所本館1階16番窓口の高齢者医療係(電話:072-924-3997)、国民健康保険は健康保険課(電話:050-1720-4180)。申請には喪主名義の葬儀領収書、預金通帳、亡くなられた方の被保険者証等が必要で、期限は葬儀を執り行った日の翌日から2年です。
会社員等の健康保険に加入されていた場合は、加入先の組合から「埋葬料」が別途支給される可能性もあります。詳細は【関連記事】八尾市の葬祭費・補助金制度もご確認ください。
まとめ
八尾市での納骨・改葬・斎場利用には、それぞれ固有の手続きと押さえておくべきポイントがあります。死亡届の提出先と時間帯による窓口の違い、市立納骨堂・市立墓地の利用条件、改葬許可申請の必要書類、市立斎場の火葬料金(市民18,000円・市外72,000円)、葬祭費5万円の申請期限です。いずれも「知っているか知らないか」で動き方が大きく変わるでしょう。
吹公社では、八尾市で葬儀をご検討の方の事前相談から事後の手続きまで、できる限り具体的な形でお力添えしております。まずはお気軽にお問い合わせください。
強引な営業は一切致しません。
後悔のないご葬儀にするためにも、
事前相談がお勧めです。








