ご葬儀の知識

茨木警察署から「ご遺体の確認を」と電話が。パニックになる前に知っておくべき搬送・葬儀の手順

突然死や変死は、家族にとってまったく予期しない出来事です。警察から連絡があるということ自体、日常生活ではほとんど経験しないため、気が動転するのは当然のことです。
この記事では、茨木警察署から遺体確認の連絡を受けた後に取るべき行動を順序立てて解説します。警察での手続きから遺体の引き取りと搬送、葬儀の手配まで、落ち着いて一つひとつ進めていけるよう、具体的な情報をお伝えします。

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茨木警察署から遺体確認の連絡が来たら、まず何をすべきか

警察から電話があったとき、まず確認しておきたいのは「いつ、どこへ行けばよいのか」という基本的な情報です。担当者の名前と連絡先、遺体が安置されている場所(警察署内か、病院か)、確認に必要な身分証明書の種類を電話中にメモしておきましょう。

そして、電話を切った後にすぐ行っていただきたいのが、葬儀社への連絡です。「まだ依頼するかどうか決めていない」という段階でも構いません。突然死の場合、遺体の搬送手配は早ければ早いほど段取りが楽になります。警察署への迎えに必要な寝台車の手配も葬儀社を通じて行うことになるため、この時点で相談しておくことで、その後の流れが大きくスムーズになります。

茨木警察署の管轄内で人が亡くなった場合、警察は遺族に対して遺体の確認(身元確認)を求めます。これは法的な手続きであり、遺族が対応しなければなりません。ただし、取り乱した状態での運転は危険ですので、落ち着いてから、できれば家族や信頼できる人と一緒に向かうことをお勧めします。警察署に到着したら担当の警察官に案内され、遺体確認の手続きを行います。故人との続柄を証明できる書類(戸籍謄本など)を求められる場合がありますが、急ぎで用意できなければ警察官に相談すれば対応してもらえます。

茨木市で突然死が起きたとき、警察が行う検視・解剖の流れ

検視とはどのような手続きか

自宅や屋外で突然亡くなった場合、あるいは病院外で死亡が確認された場合、警察は「変死」または「変死の疑い」として取り扱います。この場合、警察医や監察医が遺体を確認する「検視」が行われます。検視とは、死亡の状況や原因を調べる法的な手続きです。故人への冒涜ではなく、遺族の意思とは関係なく行われるものですので、ご理解ください。

司法解剖が行われる場合

検視の結果、死因が明らかでない場合や事件性が疑われる場合には、司法解剖が行われることがあります。司法解剖は裁判所の令状に基づいて実施されるため、遺族の同意なしに行われますが、これも法律に定められた手続きです。一方、死因が医師によって確認できる場合(かかりつけ医が死亡診断書を発行できる場合など)は、解剖なしに遺体が返還されることもあります。

解剖費用の負担について

解剖の種類によって費用の負担者が異なります。犯罪性が疑われる場合に行われる司法解剖の費用は全額国が負担するため、遺族への請求はありません。一方、行政解剖や承諾解剖については、地域によって公費負担となる場合と遺族負担(8万〜12万円程度)となる場合があります。大阪府内では公費対応が整っているケースもありますが、担当の警察官に確認しておくと安心です。

遺体が返還されるまでの期間

解剖が行われた場合、遺体が返還されるまでに数日かかることがあります。事件性が疑われる場合や鑑定が必要な場合は1週間以上になることもあります。茨木市の場合、状況によって大阪府警や監察医務院が関与することもあるため、担当の警察官に「引き取りはいつ頃になりますか」と確認しておくと、葬儀社への連絡や安置の手配をスムーズに進めやすくなります。

茨木警察署からの遺体引き取りに必要な手続きと持ち物

警察署へ持参するもの

遺体の引き取りができる状態になったら、警察から連絡が入ります。引き取りの際には、遺族であることを証明するための身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)と印鑑を持参してください。また、故人との続柄を示す書類(戸籍謄本など)が求められるケースもあります。急ぎで用意できない場合は、担当の警察官に事情を伝えれば対応してもらえることがほとんどです。

寝台車の手配は引き取り連絡を受けたタイミングで

遺体の搬送に際して、遺族が自家用車で運ぶこと自体は法律上禁止されていません。ただし、遺体の搬送には衛生面・精神面のリスクが伴うため、実際には葬儀社の寝台車に依頼するのが一般的です。寝台車はストレッチャーの固定設備や冷却設備を備えた専用車両であり、故人の状態を保ちながら丁寧に搬送することができます。警察署から引き取り連絡を受けたタイミングで葬儀社に連絡し、寝台車を手配してもらいましょう。

死体検案書の受け取りと費用

引き取り時に、警察から「死体検案書」が渡されます。これは死亡届の提出や火葬許可証の取得に必要な重要書類ですので、紛失しないよう大切に保管してください。

死体検案書の発行には、検案料や遺体の搬送・保管にかかる費用が含まれるため、一般的な死亡診断書(数千円〜1万円程度)と比べてかなり高額になります。費用の相場は3万〜10万円程度で、状況によってはそれ以上になることもあります。費用負担が心配な場合は、葬儀社の担当者に相談してみてください。

茨木市での突然死後の搬送先と安置場所の選び方

自宅安置と葬儀社施設の違い

遺体を引き取った後は、葬儀が行われるまでの間、安置する場所が必要です。安置場所の主な選択肢は、自宅か葬儀社の安置施設(霊安室)の2つです。なお、病院の霊安室は一時的な預かりを目的とした施設であり、一般的に3〜5時間程度しか利用できません。警察署から直接搬送する場合は病院の霊安室を経由しないのが通常ですので、搬送先は自宅か葬儀社の施設を想定しておきましょう。

自宅安置のデメリットと葬儀社施設が適している場合

自宅での安置は、家族がそばに寄り添いやすいという点で、ご遺族にとって大切な時間になります。ただし、いくつかの注意点があります。遺体の状態を保つためにドライアイスの定期的な交換が必要であり、特に夏場は頻度が高くなります。また、自宅がマンションで玄関や廊下が狭い場合、棺や担架の搬入が難しいケースもあります。さらに、長期間の安置になると、ご家族への精神的な負担も少なくありません。

突然死の場合、解剖等で遺体の返還まで数日かかることもあります。その間および返還後の安置を通じて、温度・湿度を適切に管理できる葬儀社の安置施設を利用するほうが、故人の状態を良好に保つうえで適していることが多いです。

搬送費用について

搬送費用は、警察署から搬送先までの距離によって変わります。茨木市内での搬送であれば比較的近距離での対応が可能ですが、搬送先が大阪市内や他市になる場合は費用が増すこともあります。事前に葬儀社に確認しておくと安心です。

茨木市で突然死・変死があった場合の葬儀の進め方

死亡届と火葬許可証の取得

突然死や変死の後の葬儀は、通常の葬儀と基本的な流れは同じです。ただし、最初に死体検案書をもとに死亡届を市区町村の窓口へ提出し、火葬許可証を取得するという手順が必要です。この手続きは葬儀社が代行してくれることが多いため、担当者に依頼するとスムーズです。

茨木市での火葬日程の調整

茨木市内での火葬は、市内または近隣の斎場を利用することになります。火葬の予約は葬儀社が行います。突然死の場合、解剖などで遺体の引き取りまでに日数がかかることがあるため、火葬の日程は遺体を引き取った後に改めて調整することになります。斎場の空き状況によっては数日先になることもありますが、焦らず葬儀社と相談しながら進めてください。

葬儀の規模と形式を決める

葬儀の規模や形式については、家族の状況や費用、故人の希望(エンディングノートや生前の意思など)を踏まえて決めます。家族だけで見送る家族葬を選ばれる方も多く、茨木市周辺では小規模での葬儀を希望される傾向があります。突然の事態であっても、慌てて大規模な葬儀を行う必要はなく、故人にとって最もふさわしい形を選ぶことが大切です。警察との手続きが完了する前に葬儀のすべてを決める必要もありませんので、焦らないようにしてください。

茨木市の葬儀社への早めの相談が、混乱を最小限に抑える

警察から突然の連絡を受けた直後から、葬儀社に連絡することをお勧めします。「葬儀の依頼をしてからでないと相談できない」と思われている方も多いのですが、実際には、葬儀社は警察署への迎えの手配や、手続きの流れの説明など、葬儀の前段階から力になってくれます。突然死の場合は特に、搬送や安置の準備を早めに整えておくことが、その後の混乱を防ぐことにつながります。

特に、茨木警察署から遺体を引き取る際に必要な寝台車の手配は、葬儀社でなければ対応できません。まず葬儀社に一報を入れ、警察との連絡状況や引き取りの見通しを伝えておくだけで、その後の動きがずいぶん楽になります。

吹公社は、吹田市・茨木市・摂津市・箕面市・大阪市・堺市を対応エリアとする葬儀社です。突然のご連絡にも24時間対応しており、警察署からの搬送、安置、葬儀の手配まで一貫してサポートしています。「何から始めればいいかわからない」というご状況でも、まずはご連絡ください。状況をお聞きしながら、必要な手順を一緒に確認いたします。

まとめ:茨木警察署から連絡を受けたときに押さえておきたいこと

茨木警察署から遺体確認の連絡があった場合、まず担当者の情報と安置場所を確認し、同時に葬儀社へ連絡することが最初の2ステップです。突然死の搬送には葬儀社の寝台車が必要なため、早めに手配しておくことが大切です。その後、検視や解剖の手続きが行われ、完了後に遺体の引き取りが可能になります。

遺体引き取り後は安置場所を確保し、死体検案書をもとに死亡届と火葬許可証の手続きを進めます。死体検案書の発行費用は3万〜10万円程度かかることも念頭に置いておいてください。葬儀の形式は家族で相談しながら決めることができ、急いで決断する必要はありません。突然の事態に直面したとき、一人で抱え込まず、葬儀社に相談することが、混乱を乗り越えるための最も確実な方法です。

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