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「茨木市」の家族葬・葬儀なら吹公社へ茨木市で在宅医療・訪問診療を受けていた方を自宅で看取ったときの流れ。医師への連絡から葬儀社の手配まで
在宅医療や訪問診療を利用し、住み慣れたご自宅で最期を迎える方がいます。看取りの方針を医師や訪問看護師と共有していても、実際に呼吸が止まったときには、誰へ連絡すればよいのか、救急車や警察を呼ぶ必要があるのか、葬儀社にはいつ連絡するのかと戸惑うご家族も少なくありません。
自宅で亡くなった場合の対応は、生前から診療していた医師がいるか、死亡が予測されていた経過か、事故や転倒など通常とは異なる状況がないかによって変わります。すべての自宅死で警察への連絡が必要になるわけではありません。一方、ご家族だけで病死と判断して手続きを進めることもできません。
この記事では、茨木市で在宅医療や訪問診療を受けていた方を自宅で看取った場合を中心に、医師への連絡、死亡診断書の受け取り、葬儀社の手配、死亡届と埋火葬許可証の手続きまでを順番に整理します。
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目次
在宅で看取った直後は、まず医療機関へ連絡する
医師から終末期であることを説明され、ご自宅で看取る方針が決まっている場合は、あらかじめ案内されている緊急連絡先へ電話します。連絡先は、訪問診療を担当するクリニック、主治医、訪問看護ステーションなど、診療体制によって異なります。
呼吸が止まったように見えても、ご家族が死亡を確定することはできません。主治医や看護師から指示を受け、医師による確認を待ちます。看取りの計画がある場合には、医療機関から「そのときは救急車ではなく、この番号へ連絡してください」と説明されていることが多いため、連絡先を紙に書き、家族全員が分かる場所に置いておくと安心です。
医師が到着するまでの間は、慌てて身体を動かしたり、着替えさせたりせず、電話で伝えられた指示に従います。死亡確認後にはご家族がお身体を整える時間を持てるため、すぐに葬儀の準備を始める必要はありません。
救急車を呼ぶ場合と、警察が関わる場合
在宅療養中であっても、予定された看取りではなく、意識や呼吸の状態が急に変わり、生存している可能性がある場合は119番へ連絡します。転倒、窒息、外傷、入浴中の事故などが疑われる場合も、まず救急へ状況を伝えて指示を受けます。
生前の病状から説明できない死亡や、事故・自死・犯罪の可能性、発見までに時間が経過しているなどの事情がある場合は、医師や救急隊の判断により警察へ連絡され、検視や検案が行われることがあります。ご家族が「自宅で亡くなったから警察」「かかりつけ医がいないから直ちに110番」と機械的に判断するのではなく、まず救急または医療機関へ状況を正確に伝えることが大切です。
警察の確認が必要になった場合は、確認が終わるまで室内の物を動かしたり、お身体を着替えさせたりしないよう求められることがあります。その後、医師が死体検案書を発行し、警察から引き渡しの案内が出た段階で葬儀社による搬送が可能になります。
最終診察から24時間を超えていても、死亡診断書を発行できる場合がある
在宅看取りについては、「医師が最後に診察してから24時間を超えると死亡診断書を出せない」という説明を見かけることがありますが、これは正確ではありません。
診療中の患者が亡くなり、医師が死後に改めて診察したうえで、生前に診療していた傷病に関連する死亡と判断できる場合は、最終診察から24時間以上経過していても死亡診断書を発行できます。24時間という基準は、一定の条件で死後の診察をせずに死亡診断書を交付できる例外に関係するものであり、24時間を超えたことだけで警察対応になるわけではありません。
実際の判断は医師が行います。訪問診療を受けている場合は、夜間や休日を含む連絡方法、医師が到着するまでの目安、最終診察から時間が空いた場合の対応を事前に確認しておきます。
死亡確認後に受け取る死亡診断書
医師が死亡を確認し、生前から診療していた傷病による死亡と判断した場合は、死亡診断書が発行されます。警察による検視・検案を経た場合は、死体検案書が発行されます。どちらも死亡届と一体になった書類で、その後の火葬や各種手続きに必要です。
死亡診断書や死体検案書は、原本を市区町村へ提出します。生命保険、年金、勤務先などの手続きで写しが必要になることがあるため、提出前に複数枚コピーを取っておくと便利です。葬儀社が死亡届を預かって手続きを代行する場合は、必要なコピーについても確認できます。
書類を受け取った時点で、故人様のお名前、生年月日、住所などに誤りがないか確認します。訂正が必要な場合は、自己判断で書き直さず、発行した医療機関へ連絡します。
葬儀社へ連絡するタイミング
看取りの方針が決まっている場合は、医師の到着を待つ間に葬儀社へ相談することもできますが、お身体の搬送や具体的な手配は、原則として医師の死亡確認後に進めます。警察の確認が必要なケースでは、引き渡しの許可が出るまで搬送できません。
葬儀社へ連絡するときは、故人様が自宅にいること、医師による死亡確認が済んでいるか、死亡診断書が発行される予定か、警察の確認があるかを伝えます。あわせて、自宅で安置を続けたいのか、葬儀会館や安置施設へ移したいのかを相談します。
在宅で看取ったからといって、必ずご自宅で葬儀を行う必要はありません。そのまま自宅に安置して家族葬を行う方法、自宅で数時間または一晩過ごしてから会館へ移る方法、死亡確認後に安置施設へ搬送する方法があります。住宅の間取り、ご家族の体力、近隣への配慮、参列人数を踏まえて選びます。
自宅で安置を続ける場合に確認すること
自宅での安置を希望する場合は、故人様を寝かせる場所と搬送経路を確認します。ベッドのある部屋をそのまま使える場合もありますが、葬儀の形式や参列人数によっては、和室やリビングへ移すことがあります。玄関、廊下、階段、エレベーターの広さによって搬出方法が変わるため、葬儀社が現地で確認します。
安置中は、室温管理とドライアイスなどによる保全が必要です。季節や室温、火葬までの日数によって対応が変わるため、葬儀社の指示に従います。ご家族だけで保冷剤を追加したり、お身体の位置を大きく変えたりせず、気になることがあれば担当者へ相談します。
ご自宅で葬儀を行う場合は、祭壇を置く場所だけでなく、参列者の動線、駐車場所、近隣への案内、僧侶の控室なども検討します。自宅での安置だけを行い、通夜や告別式は式場で行う方法も選べます。
死亡届と埋火葬許可証の手続き
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、故人様の本籍地、死亡地、または届出人の所在地の市区町村へ提出します。茨木市へ死亡届を提出した場合は、受理または預かりの際に埋火葬許可証が交付されます。埋火葬許可証は火葬場へ提出する重要な書類です。
葬儀社へ依頼した場合は、死亡届の提出や埋火葬許可証の受け取りを代行してもらえることがあります。届出人になる方の署名、故人様の本籍、届出人との続柄などが必要になるため、分かる範囲で確認しておきます。本籍が分からない場合も、まずは葬儀社や市役所へ相談します。
茨木市立斎場を利用する場合は、火葬日時や式場利用の手続きも必要です。空き状況や葬儀の形式によって日程が変わるため、死亡確認の直後にご家族だけで火葬場へ申し込むのではなく、葬儀社と日程を調整してから進めます。
在宅での看取りに備えて、事前に確認しておきたいこと
在宅療養中に看取りの可能性が高くなったら、医師や訪問看護師へ、呼吸が止まったときの連絡先と手順を確認します。夜間・休日の連絡先、主治医がすぐに来られない場合の対応、救急車を呼ぶ条件を家族で共有しておくことが重要です。
葬儀については、依頼する葬儀社、安置場所、希望する葬儀の規模を大まかに決めておくと、死亡確認後の負担を減らせます。葬儀社を事前に決めても、契約内容によっては葬儀形式を変更できます。自宅で看取った場合に、そのまま自宅へ安置できるか、夜間でも連絡できるか、搬送やドライアイスがプランに含まれるかを確認します。
また、菩提寺がある場合は、危篤や逝去の連絡方法、一日葬や火葬式を希望する場合の考え方を事前に相談しておきます。菩提寺がない場合は、葬儀社を通じて僧侶を紹介してもらう方法や、宗教儀礼を行わず家族で見送る方法があります。
看取りの直後は、ご家族への連絡をどこまで広げるかも迷いやすいところです。医師の死亡確認と葬儀社への連絡を優先し、葬儀の日程が決まる前は、近親者へ逝去の事実だけを伝える方法もあります。通夜や告別式の日時、式場、香典や供花の受け入れについては、火葬場と式場が決まってから改めて案内すると、情報の行き違いを防げます。
吹公社が対応する在宅看取り後の葬儀
吹公社では、茨木市で在宅医療や訪問診療を受けていた方がご自宅で亡くなった場合の相談を、24時間365日受け付けています。医師の死亡確認後、ご自宅での安置を続けるか、安置施設や式場へ移るかを確認し、ご家族の希望に合わせて手配します。
自宅葬、家族葬、一日葬、火葬式など、葬儀の形式は死亡確認後の状況を見て決められます。自宅で過ごす時間を残しながら式場を利用する方法もあるため、最初から一つの形式に決める必要はありません。
死亡届や埋火葬許可証の手続き、火葬場の日程調整、寺院の手配についても相談できます。在宅での看取りを予定している段階で連絡先や費用を確認しておくと、実際の場面で医療機関への連絡と葬儀社への連絡を落ち着いて進めやすくなります。
まとめ
在宅医療や訪問診療を受けていた方をご自宅で看取った場合は、まず事前に案内されている主治医や訪問看護の連絡先へ電話します。予定された看取りではなく、生存の可能性がある場合や事故が疑われる場合は119番へ連絡し、その後は医師、救急隊、警察の指示に従います。
医師の死亡確認後に死亡診断書を受け取り、葬儀社へ安置や葬儀の手配を依頼します。最終診察から24時間以上経過していても、医師が死後に診察し、診療中の傷病に関連する死亡と判断できれば、死亡診断書を発行できる場合があります。
ご自宅で看取った後の流れを事前に確認しておくことで、医療機関、葬儀社、市役所への連絡を順番に進めやすくなります。ご家族だけで判断せず、それぞれの専門機関の指示を受けながら手続きを行うことが大切です。
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